『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.329

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て、私達が本件に關し、ある決議に達すれば、直ちに必ずそのことを閣下に御報告致します, 罰の件, ちに圖られなければならないでしょう。當地の他の列強の代表團との以前からの相談に從っ, ルコックへ英商モスに暴行せし神奈川奉行所役人處, 六二十二月七日老中書翰英國特命全權公使オー, なる方法で、目下の状態は維持し得ないことをはっきりと判らせる爲に、適切な諸措置が直, プロイセン外務大臣フォン・シュライニッツ男爵殿, 貌利太泥亞格外公使全權ミニストル, (今宮新氏採訪文書), オイレンブルク, ル措置二關, シ各國合意, 認識セシム, 報告セン, 目下ノ状態, 繼續不可ト, セバ直チニ, 日本政府二, 英國, 三二九

頭注

  • ル措置二關
  • シ各國合意
  • 認識セシム
  • 報告セン
  • 目下ノ状態
  • 繼續不可ト
  • セバ直チニ
  • 日本政府二
  • 英國

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  • 三二九

注記 (20)

  • 1557,710,63,2246て、私達が本件に關し、ある決議に達すれば、直ちに必ずそのことを閣下に御報告致します
  • 372,930,74,225罰の件
  • 1683,707,58,2221ちに圖られなければならないでしょう。當地の他の列強の代表團との以前からの相談に從っ
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  • 1316,821,56,1246プロイセン外務大臣フォン・シュライニッツ男爵殿
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