『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.421

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とは、政府の深く遣憾とするところでしょう。, しかしながら、とにかくも貴下が常に心がけておくべきなのは、英國臣民及びわが國と友, 貴翰で記された出來事についての情報を入手するや、日本海域に英國の海軍力を増派すべ, しかし、よくおわかりのように、英國政府は日本と爭おうとするつもりはありません。こ, 好關係にある諸列強の臣民たちの生命及び財産を護るため直接行動が必要とされる場合を除, 起こりうるあらゆる緊急事態に備え、十分な保護が利用できるものと英國政府は確信するも, の諸手段によって強要することを不可缺にするように、日本の幕府により餘儀なくされるこ, の間の條約によって兩國が享受することが約束された諸利盆を、兩國はともに得るべきであ, 相たちが考えるよう仕向けるようなことは、何一つ口にしないように留意してください。, ると政府は望んでいます。また、かの條約によってわが國に確保された諸權利の遵守を、他, には彼自身がこの地域に向かう用意があることを、私は海軍省より了知しています。從って、, いて、武力行使あるいは武力による威嚇すら用いるべきではないというのが、英國政府の要, 望だということです。, ヽジェイムズ・ホープ卿が措置を講じたこと、ホープ卿がそうした方針の必要を認めた場合, く、, 護ノ直接行, 力行使等認, ハ不本意, 動ヲ除キ武, 日本海域ノ, ノ遵守強要, メラレズ, 生命財産保, 條約諸權利, 海軍力増派, ヲ了知ス, 文久元年二月, 四二一

頭注

  • 護ノ直接行
  • 力行使等認
  • ハ不本意
  • 動ヲ除キ武
  • 日本海域ノ
  • ノ遵守強要
  • メラレズ
  • 生命財産保
  • 條約諸權利
  • 海軍力増派
  • ヲ了知ス

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 四二一

注記 (28)

  • 1333,646,53,1112とは、政府の深く遣憾とするところでしょう。
  • 1209,706,54,2182しかしながら、とにかくも貴下が常に心がけておくべきなのは、英國臣民及びわが國と友
  • 710,694,56,2178貴翰で記された出來事についての情報を入手するや、日本海域に英國の海軍力を増派すべ
  • 1823,706,53,2177しかし、よくおわかりのように、英國政府は日本と爭おうとするつもりはありません。こ
  • 1084,642,56,2247好關係にある諸列強の臣民たちの生命及び財産を護るため直接行動が必要とされる場合を除
  • 339,636,57,2250起こりうるあらゆる緊急事態に備え、十分な保護が利用できるものと英國政府は確信するも
  • 1454,647,55,2237の諸手段によって強要することを不可缺にするように、日本の幕府により餘儀なくされるこ
  • 1699,649,57,2238の間の條約によって兩國が享受することが約束された諸利盆を、兩國はともに得るべきであ
  • 1948,644,54,2158相たちが考えるよう仕向けるようなことは、何一つ口にしないように留意してください。
  • 1575,648,56,2243ると政府は望んでいます。また、かの條約によってわが國に確保された諸權利の遵守を、他
  • 464,645,56,2253には彼自身がこの地域に向かう用意があることを、私は海軍省より了知しています。從って、
  • 960,653,55,2235いて、武力行使あるいは武力による威嚇すら用いるべきではないというのが、英國政府の要
  • 837,641,53,510望だということです。
  • 586,662,56,2222ヽジェイムズ・ホープ卿が措置を講じたこと、ホープ卿がそうした方針の必要を認めた場合
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