『大日本古文書』 幕末外国関係文書 46 万延1年12月 p.31

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〓を日本政府に與えたい、というのです。, 甘くなっていると私は思っているが、又、彼は米國政府代表として、多分、他國の代表者と, 本政府への態度は、彼の滯在の長さや、彼が當國との最初の條約を締結したことによって、, 動かずにいるという堅い意思を表明することは、不快に感じられたのです。私は例外的立場, 示威行動は共同して當らねばならないということに價値を置けば置く程それ丈、ハリス氏が, によって代表されている國家と日本自身に戰爭の災害をまぬがらせる爲に、じっと江戸から, が雙方から認められているので、激〓している感情を次のような考察を述べることによって、, は無いということだけが示されるだろう。我々は、日本政府をその不活發さから立ち上がら, 横濱への引揚げに戰爭に導くに違いない完全なる決裂を見ようとし、其故に、彼の側から彼, せたいのであり、公使館が安全だとの氣持を懷いて再び江戸に〓れるような諸措置を採る時, ことが、この状況ではどうしても要求されているようには見えない。一方で、ハリス氏の日, 米國辨理公使に同一の見解と同一の措置を採るよう説得する總ての試みは失敗しました。, 鎭靜化することに成功しました。即ち、採るべき措置は共同して行なわねばならないという, 如何なる決裂をも伴うこと無く、むしろ日本政府に對し、是迄の情況に最早誰も耐える積り, ハリスハ彼, 與フル爲ナ, 私ハ同一措, 〓ヲ幕府二, 置ノ必要ナ, 回復ノ爲時, リト言明ス, シト主張ス, 等ニ同意セ, ズ, 萬延元年十二月, 三一

頭注

  • ハリスハ彼
  • 與フル爲ナ
  • 私ハ同一措
  • 〓ヲ幕府二
  • 置ノ必要ナ
  • 回復ノ爲時
  • リト言明ス
  • シト主張ス
  • 等ニ同意セ

  • 萬延元年十二月

ノンブル

  • 三一

注記 (26)

  • 1516,663,57,1006〓を日本政府に與えたい、というのです。
  • 286,653,64,2237甘くなっていると私は思っているが、又、彼は米國政府代表として、多分、他國の代表者と
  • 411,653,65,2213本政府への態度は、彼の滯在の長さや、彼が當國との最初の條約を締結したことによって、
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  • 1262,661,67,2243示威行動は共同して當らねばならないということに價値を置けば置く程それ丈、ハリス氏が
  • 1019,665,65,2237によって代表されている國家と日本自身に戰爭の災害をまぬがらせる爲に、じっと江戸から
  • 776,658,65,2267が雙方から認められているので、激〓している感情を次のような考察を述べることによって、
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