『大日本古文書』 幕末外国関係文書 46 万延1年12月 p.138

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駐日オランダ總領事, んから、私はオランダ政府が彼らと結んだ契約を實行に移し、決められた期限に彼らの出發, 何人かが幕府の從事下に移行したいならば、彼らの歸國に關して契約の有利な規定を維持す, 私は貴下に、私の回答を長崎奉行にお傳え願いたく、そして同時に、これら從業員のうち, ることも、彼らの責任において彼らの自由にゆだねられていると、奉行に述べておいていた, ましても、この期限切れの前にオランダ政府から時宜にかなった回答を得ることはできませ, たとえ政府に、これら從業員の從事期〓延長の要望を改めて認めてくれるようにと提案し, のための手段をとるしかない、のであります。, 長崎駐在オランダ副領事代理殿, ことを認められたにすぎない、と。, (自署)j・k・デ・ウイツト, だきたいのです。, (ara,consulaat yokohama, no. 3/no.55,de wit aan metman, jan.27,1861), ザルヲ得ザ, ルヲ得ズ, 府ニ奉仕ス, カラン, 本國ヨリ期, 行ニ傳達ア, ニ出發サセ, ルハ自由ナ, 彼ラ個人ノ, リタシ, 所定ノ期限, 右回答ヲ奉, 資格ニテ幕, 限前回答ナ, ラン, リトモ傳達, アリタシ, レトナラザ, 萬延元年十二月, 一三八

頭注

  • ザルヲ得ザ
  • ルヲ得ズ
  • 府ニ奉仕ス
  • カラン
  • 本國ヨリ期
  • 行ニ傳達ア
  • ニ出發サセ
  • ルハ自由ナ
  • 彼ラ個人ノ
  • リタシ
  • 所定ノ期限
  • 右回答ヲ奉
  • 資格ニテ幕
  • 限前回答ナ
  • ラン
  • リトモ傳達
  • アリタシ
  • レトナラザ

  • 萬延元年十二月

ノンブル

  • 一三八

注記 (33)

  • 689,2043,56,489駐日オランダ總領事
  • 1422,673,56,2244んから、私はオランダ政府が彼らと結んだ契約を實行に移し、決められた期限に彼らの出發
  • 1055,665,57,2252何人かが幕府の從事下に移行したいならば、彼らの歸國に關して契約の有利な規定を維持す
  • 1178,722,56,2195私は貴下に、私の回答を長崎奉行にお傳え願いたく、そして同時に、これら從業員のうち
  • 934,675,55,2241ることも、彼らの責任において彼らの自由にゆだねられていると、奉行に述べておいていた
  • 1545,674,56,2238ましても、この期限切れの前にオランダ政府から時宜にかなった回答を得ることはできませ
  • 1666,727,57,2186たとえ政府に、これら從業員の從事期〓延長の要望を改めて認めてくれるようにと提案し
  • 1302,675,51,1108のための手段をとるしかない、のであります。
  • 442,780,59,762長崎駐在オランダ副領事代理殿
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