『大日本古文書』 幕末外国関係文書 46 万延1年12月 p.149

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戸を除いて、そこには外國當局者が定住していないからである。, の寄港に關することであり、寄港に對しては大きな反論が提起されていた。というのは、江, ことについて副領事に直ちに聯絡するならば、事件をさらに捜査するためにオランダ人が彼, らによって逮捕され、また、必要ならば縛られてもしかるべきであると通告したのを承認し, した。後に、二艘のフランス軍艦が兵庫に碇泊すると、直ちに數百の勞働者にすべての道路, 私は私自身、この權利を實行する手段のない場合、逮捕などの權利を自己に確保するこ, 私が到著後まもなく日本政府から書翰を受領したもうひとつの論點は、軍艦の非開港場へ, はできないことである、と考えており、オランダ副領事が神奈川の日本當局に、彼らがその, いて下關で同じことを行なおうとしたので、上陸を妨げようとする武裝小舟との遭遇を經驗, この反論の原因は、最近瀬戸内海を航行して兵庫その他に寄港する樣々な國の軍艦によっ, て與えられた。アメリカ軍艦は、その士官が江戸への航海中兵庫に上陸し、また、歸路にお, とを許すことはできないとさえ主張した。, 日本政府に相當つよく抗議した。フランス代理公使は、彼の國民は一人として逮捕される, た。, 幕府ハ非開, 論ノ書翰ヲ, 出セリ, 艦寄港ニ反, 權ナシト思, 港場へノ軍, ヲ承認セリ, 右ハ瀬戸内, 故ニ副領事, 我方ニ逮捕, 手段ナキ故, 判權ノ實施, 關二上陸ヤ, 米艦兵庫下, ト主張セリ, 余ハ領事裁, スベカラズ, ノ捕縛同意, ントシ小舟, 國人ヲ逮捕, 海通航ノ軍, 佛公使ハ佛, 艦原因ナリ, 料ス, ト接觸セリ, 萬延元年十二月, 一四九

頭注

  • 幕府ハ非開
  • 論ノ書翰ヲ
  • 出セリ
  • 艦寄港ニ反
  • 權ナシト思
  • 港場へノ軍
  • ヲ承認セリ
  • 右ハ瀬戸内
  • 故ニ副領事
  • 我方ニ逮捕
  • 手段ナキ故
  • 判權ノ實施
  • 關二上陸ヤ
  • 米艦兵庫下
  • ト主張セリ
  • 余ハ領事裁
  • スベカラズ
  • ノ捕縛同意
  • ントシ小舟
  • 國人ヲ逮捕
  • 海通航ノ軍
  • 佛公使ハ佛
  • 艦原因ナリ
  • 料ス
  • ト接觸セリ

  • 萬延元年十二月

ノンブル

  • 一四九

注記 (41)

  • 775,659,61,1551戸を除いて、そこには外國當局者が定住していないからである。
  • 897,662,67,2238の寄港に關することであり、寄港に對しては大きな反論が提起されていた。というのは、江
  • 1387,660,62,2242ことについて副領事に直ちに聯絡するならば、事件をさらに捜査するためにオランダ人が彼
  • 1262,657,66,2238らによって逮捕され、また、必要ならば縛られてもしかるべきであると通告したのを承認し
  • 289,664,67,2240した。後に、二艘のフランス軍艦が兵庫に碇泊すると、直ちに數百の勞働者にすべての道路
  • 1628,703,65,2190私は私自身、この權利を實行する手段のない場合、逮捕などの權利を自己に確保するこ
  • 1019,706,66,2179私が到著後まもなく日本政府から書翰を受領したもうひとつの論點は、軍艦の非開港場へ
  • 1509,657,62,2236はできないことである、と考えており、オランダ副領事が神奈川の日本當局に、彼らがその
  • 411,673,68,2235いて下關で同じことを行なおうとしたので、上陸を妨げようとする武裝小舟との遭遇を經驗
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  • 533,669,65,2229て與えられた。アメリカ軍艦は、その士官が江戸への航海中兵庫に上陸し、また、歸路にお
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