『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.48

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が課される。, や職業が續けられている場所、ないし問題の商品が備蓄されている場所は、損害や迷惑が生, 下水溝や道路上に塵介を積み上げること、銃を發砲すること、不注意にも騷音を立てたり, たりして、公道を侵犯し遮斷してはならない。また、いかなる時にも、通行を遮ったり妨筈, が課され、繼續すればさらに二十四時間ごとに二十五ドルの罰金が課される。こうした商賣, 國當局が協議を經て選定した場所でなければならない(, したりしてはならない。即ち、家屋の庇や、柵、門構え、戸口の踏み段、玄關口を〓き出す, 騷擾を起こすこと、亂暴な騎行や馬車の運轉、主要な道路において調教のため馬群を驅り立, ずる懼れを全てなくすために、他の住宅や倉庫から十分に遠く隔たった所にあって、かつ列, 建設の完成に必要な期間以上に、いかなる種類の資材であっても建設用の足場を組み置い, こと、あるいは一時たりとも物品を積み上げることをしてはならない。日本ないし領事當后, てること、等々、いかなる行爲であってもまさしく不法の名に値する諸行爲によって、公衆, よりその撤去の通告があった後もこれが繼續されている場合、二十四時〓ごとに罰金十ドル, や諸個人に迷惑を及ぼしてはならない。上記の罪状のいずれについても、これを犯す場合は, 建築物并物, 道侵犯スベ, 品ニ依ル公, カラズ, 道占有モ不, 建築ノ爲公, 不法行爲ヲ, 禁ズ, 可, 文久元年正月, 四八

頭注

  • 建築物并物
  • 道侵犯スベ
  • 品ニ依ル公
  • カラズ
  • 道占有モ不
  • 建築ノ爲公
  • 不法行爲ヲ
  • 禁ズ

  • 文久元年正月

ノンブル

  • 四八

注記 (25)

  • 717,684,53,277が課される。
  • 1690,684,56,2227や職業が續けられている場所、ないし問題の商品が備蓄されている場所は、損害や迷惑が生
  • 592,738,55,2171下水溝や道路上に塵介を積み上げること、銃を發砲すること、不注意にも騷音を立てたり
  • 1203,681,54,2230たりして、公道を侵犯し遮斷してはならない。また、いかなる時にも、通行を遮ったり妨筈
  • 1811,681,56,2230が課され、繼續すればさらに二十四時間ごとに二十五ドルの罰金が課される。こうした商賣
  • 1448,681,52,1315國當局が協議を經て選定した場所でなければならない(
  • 1082,684,53,2228したりしてはならない。即ち、家屋の庇や、柵、門構え、戸口の踏み段、玄關口を〓き出す
  • 471,682,56,2230騷擾を起こすこと、亂暴な騎行や馬車の運轉、主要な道路において調教のため馬群を驅り立
  • 1568,681,55,2228ずる懼れを全てなくすために、他の住宅や倉庫から十分に遠く隔たった所にあって、かつ列
  • 1325,734,54,2166建設の完成に必要な期間以上に、いかなる種類の資材であっても建設用の足場を組み置い
  • 960,687,54,2221こと、あるいは一時たりとも物品を積み上げることをしてはならない。日本ないし領事當后
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  • 838,683,53,2220よりその撤去の通告があった後もこれが繼續されている場合、二十四時〓ごとに罰金十ドル
  • 229,684,55,2223や諸個人に迷惑を及ぼしてはならない。上記の罪状のいずれについても、これを犯す場合は
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  • 1922,845,47,314文久元年正月
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