『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.108

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識しているのです。, す場合、一方の事例では公使を留めることがあるかもしれない、その同じ義務感が、また別, 拭い去ることのできない恥辱となるでしょう。貴下の言われる前提を假定すれば、このこと, は、貴下の意見に從う限り、貴下が貴下の同僚に職務として課すところであります。しかし, かです。これは自分自身の個人的な身の安全のためではなく、彼に負託された利盆の防衛、, 的に變更するのに比べ、命を失うことの方がいざという時に國盆により大きな危險をもたら, ながら、私はこの結論が貴下の意圖であるとは思えれません。しかし、公使の場所を一時, あるいは促進の手段としてなのです。貴下の同僚たちは、まさにこのような立場におかれて, 他方、このことを彼らの個人的な身の安全への配慮にのみ歸すということは、貴下はその, ないわけではないとしても、限りなく次元の低いものへと移すこともあり、彼らがごく當然, の事例では撤退するということを餘儀なくさせるかもしれない、ということはあまりに明ら, ように見ているのに連いないと私は考えていますが、正當な理由から引き離し、全く價値が, いると自らを認識しており、そしてまさにこの立場において、撤退しなければならないと認, に苦情をこぼすような行爲なのです。すなわち、結論として、貴下の同僚は、次のような意, ベキ場合モ, ヨリ撤退ス, ヨリ職務ヲ, 自ラノ生命, 守ル爲ナリ, テ落命スル, 公使殘留シ, 左ニ我等ガ, アリ, 結論ヲ述ブ, 文久元年正月, 一〇八

頭注

  • ベキ場合モ
  • ヨリ撤退ス
  • ヨリ職務ヲ
  • 自ラノ生命
  • 守ル爲ナリ
  • テ落命スル
  • 公使殘留シ
  • 左ニ我等ガ
  • アリ
  • 結論ヲ述ブ

  • 文久元年正月

ノンブル

  • 一〇八

注記 (26)

  • 704,688,51,448識しているのです。
  • 1295,693,69,2235す場合、一方の事例では公使を留めることがあるかもしれない、その同じ義務感が、また別
  • 1786,690,67,2239拭い去ることのできない恥辱となるでしょう。貴下の言われる前提を假定すれば、このこと
  • 1665,701,66,2228は、貴下の意見に從う限り、貴下が貴下の同僚に職務として課すところであります。しかし
  • 1051,695,69,2196かです。これは自分自身の個人的な身の安全のためではなく、彼に負託された利盆の防衛、
  • 1419,692,67,2236的に變更するのに比べ、命を失うことの方がいざという時に國盆により大きな危險をもたら
  • 1538,699,70,2232ながら、私はこの結論が貴下の意圖であるとは思えれません。しかし、公使の場所を一時
  • 933,693,63,2232あるいは促進の手段としてなのです。貴下の同僚たちは、まさにこのような立場におかれて
  • 568,739,65,2177他方、このことを彼らの個人的な身の安全への配慮にのみ歸すということは、貴下はその
  • 319,691,68,2230ないわけではないとしても、限りなく次元の低いものへと移すこともあり、彼らがごく當然
  • 1177,696,64,2229の事例では撤退するということを餘儀なくさせるかもしれない、ということはあまりに明ら
  • 443,692,65,2229ように見ているのに連いないと私は考えていますが、正當な理由から引き離し、全く價値が
  • 808,697,65,2228いると自らを認識しており、そしてまさにこの立場において、撤退しなければならないと認
  • 198,695,69,2227に苦情をこぼすような行爲なのです。すなわち、結論として、貴下の同僚は、次のような意
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