『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.218

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條約なので、この權利を行使するに何の障害もないはずである。, 神奈川は、横濱と同じく外國貿易に開かれていると考えるべきである。, うべき衝〓を生む餘地がある。, 日本の祭日は、商賣の必要上もっと増やされる。, ければならない。しかし、すべての警戒方法は、自分たちと眞劍に議論し承認されたものと, しなければならない。, る方面において日本の警察權力から免れさせている。彼らの書面での報告、警察への訪問、, 横濱の敷地は、將來的には十分なものではない。, 居留地周圍十里の範圍で外國人に與えられた自由を保證することを幕府の義務としている, 現地使用人は、日本警察に從う〓諜である。我が國旗は、彼らの任務の間、彼らをあらゆ, 警備は、怠慢な役人に對しては最も嚴しく罰して、横濱でも十里四方でも迅速に對應しな, この國の習慣になれていない外國の士官に對する日本の役人のなれなれしさは、有害であ, その徒弟奉公、そして女中のそれ、は不快であり、融和の精神に反するものである。, る。, 擴張, ノ確認, 歩ノ實施, 神奈川開港, 祭日増加, 爲ヲ禁ズベ, 依ル警備強, 人ノ間諜行, 横濱居留地, 日本人使用, 十里四方遊, 怠慢處分ニ, 混亂, 化, 文久兀年正月, 一一八

頭注

  • 擴張
  • ノ確認
  • 歩ノ實施
  • 神奈川開港
  • 祭日増加
  • 爲ヲ禁ズベ
  • 依ル警備強
  • 人ノ間諜行
  • 横濱居留地
  • 日本人使用
  • 十里四方遊
  • 怠慢處分ニ
  • 混亂

  • 文久兀年正月

ノンブル

  • 一一八

注記 (30)

  • 940,684,54,1535條約なので、この權利を行使するに何の障害もないはずである。
  • 1550,740,52,1702神奈川は、横濱と同じく外國貿易に開かれていると考えるべきである。
  • 1795,688,52,715うべき衝〓を生む餘地がある。
  • 1184,740,53,1152日本の祭日は、商賣の必要上もっと増やされる。
  • 693,684,56,2231ければならない。しかし、すべての警戒方法は、自分たちと眞劍に議論し承認されたものと
  • 578,687,49,493しなければならない。
  • 327,688,58,2188る方面において日本の警察權力から免れさせている。彼らの書面での報告、警察への訪問、
  • 1671,738,55,1160横濱の敷地は、將來的には十分なものではない。
  • 1059,735,56,2183居留地周圍十里の範圍で外國人に與えられた自由を保證することを幕府の義務としている
  • 448,737,59,2174現地使用人は、日本警察に從う〓諜である。我が國旗は、彼らの任務の間、彼らをあらゆ
  • 814,731,58,2188警備は、怠慢な役人に對しては最も嚴しく罰して、横濱でも十里四方でも迅速に對應しな
  • 1425,741,56,2177この國の習慣になれていない外國の士官に對する日本の役人のなれなれしさは、有害であ
  • 207,682,54,2029その徒弟奉公、そして女中のそれ、は不快であり、融和の精神に反するものである。
  • 1314,689,48,60る。
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  • 1906,851,44,313文久兀年正月
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