『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.230

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與えたか、を考えるときである。, 期間にヨーロッパ人の防衞ということで建てられてしまった。外國代表部は、條件をつけて, 外國代表部の完全な是認を受けた特定の場所にのみ建てられるという條件でそれらの建設に, 容認した、むしろどちらかと言えば、代表部は、自分たちは、特別の事態に臨時に設置され、, 從って、條約を明白に破らずに、佛英國民の占有する土地の周りに障害物、壁、塀や要寒, これ以上明確ではっきりしたものを見いだすことはできない。, た合意が無い限りは。これにもかかわらず、横濱では、いくつかの障害物が例外的に危險な, 今は、この意味で何がなされたか、また、どこまで關係者が地方當局のとる手段に合意を, すべき理由があると發言があった。, 何ら反對するものではない、と宣言したのである。神奈川や横濱の港の開閉を規定する條件, を建てることはできないというのは、疑う餘地がない、少なくも、契約當事者の書式に則っ, それゆえ、これは、佛英兩國との條約第三條で明確に規定されている。, についても同樣であった。, 佛蘭西人居留の場所へ垣屏等の圍を設けす出入自在にすへし」, 件付ニテ容, 設ノ旨, 代表部ハ條, 即チ臨時ニ, 一二條ニ依ラ, 認セリ, ハ居留地周, 限定的ニ假, 圍ニ障壁建, 右條件ノ實, 造不可, 態ヲ問ハン, 日佛條約第, 二考慮スベ, 文久元年正月, 一二三〇

頭注

  • 件付ニテ容
  • 設ノ旨
  • 代表部ハ條
  • 即チ臨時ニ
  • 一二條ニ依ラ
  • 認セリ
  • ハ居留地周
  • 限定的ニ假
  • 圍ニ障壁建
  • 右條件ノ實
  • 造不可
  • 態ヲ問ハン
  • 日佛條約第
  • 二考慮スベ

  • 文久元年正月

ノンブル

  • 一二三〇

注記 (30)

  • 190,671,54,773與えたか、を考えるときである。
  • 920,666,58,2242期間にヨーロッパ人の防衞ということで建てられてしまった。外國代表部は、條件をつけて
  • 676,670,58,2237外國代表部の完全な是認を受けた特定の場所にのみ建てられるという條件でそれらの建設に
  • 798,669,60,2255容認した、むしろどちらかと言えば、代表部は、自分たちは、特別の事態に臨時に設置され、
  • 1287,722,58,2183從って、條約を明白に破らずに、佛英國民の占有する土地の周りに障害物、壁、塀や要寒
  • 1409,728,55,1477これ以上明確ではっきりしたものを見いだすことはできない。
  • 1043,671,56,2239た合意が無い限りは。これにもかかわらず、横濱では、いくつかの障害物が例外的に危險な
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  • 1776,673,52,825すべき理由があると發言があった。
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  • 1654,728,53,1698それゆえ、これは、佛英兩國との條約第三條で明確に規定されている。
  • 435,678,51,602についても同樣であった。
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