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しているのである。, ればならないので、外國商人にとって全く損害を與えるやり方であり、恣意的で根據がない。, 結論的には、もし、外國代表部との合意を以て(彼らの合意はなくてはならない)、仕事の規, この種の商品檢査に役人が常に持ち込む遲延は、なお、餘分な營業妨害となっている。, れるべきある種の確立した規則に據った場合のみであり、固定料金か料金表による場合のみ, 増やすということである。商人がそれらにのみ據らねばならないのであれば、雙方から守ら, 則性をよりよく保障するために、荷揚げや船積み用の船が監督する人物のもとに配備される, なら、これは重要な條件の一つにしかすぎないが、商業の全需要を充分滿たすよう船の數を, いう明白で爭う餘地のない權利を持っている。そこには、幕府は干渉することができない。, が、條約では、荷船や渡し船の如何なる獨占權も要求することは認められていない。この條, れが濟んだら船への移送を認めることが提案された。その船で、許可の受領まで商品が待機, 船舶行政の實施體制全體に大きな不正と不便があることは、明らかである。第一に、幕府, 今後、檢査に商品が持ち込まれたら、許可を出す〓に直ちに檢査を行うこと、そして、そ, 約によれば、外國人すべてが、その必要なときに、たとえどんな人物であれ勞働者を雇うと, (日佛修好通商條約第八條), 荷船ノ獨占, 體制, 督スル人物, 待機, 檢査ノ迅速, 化ト船デノ, アリ, 上荷船ヲ監, 雇用ノ自由, 増船配備ノ, ヲ容認セン, 文久兀年正月, 一二三六
割注
- (日佛修好通商條約第八條)
頭注
- 荷船ノ獨占
- 體制
- 督スル人物
- 待機
- 檢査ノ迅速
- 化ト船デノ
- アリ
- 上荷船ヲ監
- 雇用ノ自由
- 増船配備ノ
- ヲ容認セン
柱
- 文久兀年正月
ノンブル
- 一二三六
注記 (28)
- 1311,690,48,443しているのである。
- 1793,686,56,2252ればならないので、外國商人にとって全く損害を與えるやり方であり、恣意的で根據がない。
- 695,684,56,2243結論的には、もし、外國代表部との合意を以て(彼らの合意はなくてはならない)、仕事の規
- 1672,693,54,2072この種の商品檢査に役人が常に持ち込む遲延は、なお、餘分な營業妨害となっている。
- 208,691,55,2224れるべきある種の確立した規則に據った場合のみであり、固定料金か料金表による場合のみ
- 332,687,53,2233増やすということである。商人がそれらにのみ據らねばならないのであれば、雙方から守ら
- 572,686,56,2237則性をよりよく保障するために、荷揚げや船積み用の船が監督する人物のもとに配備される
- 452,691,55,2235なら、これは重要な條件の一つにしかすぎないが、商業の全需要を充分滿たすよう船の數を
- 817,693,56,2199いう明白で爭う餘地のない權利を持っている。そこには、幕府は干渉することができない。
- 1061,690,55,2237が、條約では、荷船や渡し船の如何なる獨占權も要求することは認められていない。この條
- 1428,690,53,2235れが濟んだら船への移送を認めることが提案された。その船で、許可の受領まで商品が待機
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