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の結果としていかなる不便も忍ぶことのないよう配慮することである。, である。, らず、渡し船の業務についても、外國居留民が幕府役人の許可なしでは、受けることができ, 反しており、それ故直ちに中止されなければならない, だれであれ、許可を求める必要も、得る必要もない(一言でいえば、問題なく、許可も不要, 固定で公開公示された料金により、雇い入れる一定の數の船がいつも存在する必要がある。, 日本當局へ向けられた苦情はすべて、業務拒否とか何らかの暴利に基づくものであり、直ち, ないという類のものである。この干渉は耐えることができず、條約が保障する個人の自由に, で、妨害もない)。外國代表部は、現在交渉中であり、どんな場合でも條約中に明確に特定, 外國人は、神奈川から十里を越えない場所へは陸路でも水路でも行くことができる完全な, されている權利に對する、目に餘る腹立たしい侵害に耐えたり、それを許したりしない。, しかし、この干渉は、荷船の業務について恣意的で腹立たしいやり方を含んでいるのみな, る自由を保持している(そしてこれは、幕府役人との聯絡なしでも良い)。同樣に、それが, それどころか、地方當局の眞の義務は、外國人が日本の渡船業者の不當な高値や氣まぐれ, 外國人遊歩, 十里四方へ, ノ權利アリ, 文久兀年正月, 二三七
頭注
- 外國人遊歩
- 十里四方へ
- ノ權利アリ
柱
- 文久兀年正月
ノンブル
- 二三七
注記 (19)
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