『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.240

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もない。, 逆の場合は、直ちに商品はその者に返卻されなければならない。, 現奉行の下で、この苦情は無くなった。現在、税關が不正や密輸の確信を得て商品を押收さ, にとるべき方策に關して見る限りは、現行の條約の期限通りに發效する通貨流通について話, しており、望まれるその結果を得るべく役に立つと思われるあらゆる手段を講じた、と明言, されている。もし裁判が沒收を支持したら、外國人は、何ら反論を呈することはできない, さないわけにはいかない。幕府はすべての外國貨幣が、同じ價値を持つ日本貨幣と同じ條件, で流通すると約束した。この條件では外國貨幣は全く流通させられていないことは言うまで, せることがもし起こりえたとしても、領事が事實の性質と證據について判斷を行うことなく、, 沒收まで手續きをすすめることはできない、また、事件が領事の前に提出されて裁判が行わ, 日本側全權、酒井右京亮は發言し、幕府は、この規定に可能な限りの效力を與えようと欲, れるために必要な時〓をすぎたら、雨品は返還されることとなろう、ということはよく了解, 貿易に反對する障害や、條約に從って大きな自由や、より一〓の便宜を貿易に與えるため, した。帝國全土に法令が發せられ、外國貨幣は、條約に規定された條件と比率で合法的であ, 通ハ幕府ノ, 等量等價流, モ努力セリ, 約スル所ナ, 右京亮ハ右, 件ニ付幕府, 貨幣流通ノ, ト反論ス, 件, リ, 文久元年正月, 二四〇

頭注

  • 通ハ幕府ノ
  • 等量等價流
  • モ努力セリ
  • 約スル所ナ
  • 右京亮ハ右
  • 件ニ付幕府
  • 貨幣流通ノ
  • ト反論ス

  • 文久元年正月

ノンブル

  • 二四〇

注記 (26)

  • 585,665,47,177もない。
  • 1186,669,53,1540逆の場合は、直ちに商品はその者に返卻されなければならない。
  • 1793,672,57,2237現奉行の下で、この苦情は無くなった。現在、税關が不正や密輸の確信を得て商品を押收さ
  • 941,672,55,2237にとるべき方策に關して見る限りは、現行の條約の期限通りに發效する通貨流通について話
  • 333,677,54,2233しており、望まれるその結果を得るべく役に立つと思われるあらゆる手段を講じた、と明言
  • 1307,673,54,2193されている。もし裁判が沒收を支持したら、外國人は、何ら反論を呈することはできない
  • 819,665,55,2244さないわけにはいかない。幕府はすべての外國貨幣が、同じ價値を持つ日本貨幣と同じ條件
  • 698,670,56,2234で流通すると約束した。この條件では外國貨幣は全く流通させられていないことは言うまで
  • 1672,676,55,2249せることがもし起こりえたとしても、領事が事實の性質と證據について判斷を行うことなく、
  • 1551,670,55,2241沒收まで手續きをすすめることはできない、また、事件が領事の前に提出されて裁判が行わ
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