『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.15

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ズ・ホープ卿へ自ら日本へ向かうよう、そして到著したならば幕府へ、英國臣民への殺人は, 果(もし彼が、彼の二月八日付公文の後にまだそうしていないならば)、海軍中將ジェーム, う状況の變化に對し、一定度の自由裁量を實行する事を許すのは望ましくないかどうか、お, 征や、彼自らの存在を日本よりも中國において重要なものとする樣々な理由から、發生した, いし、さらにこれらの日付の間の長い時間の中で、樣々な状況が、揚子江の上流の港への遠, 彼らへのひどい〓罰をもたらすこととなると通告するようにと、直ちに訓令を送るべきであ, ル卿の參考のため、貴下に申し上げますが、ジェームズ・ホープ卿の最近の公文は昨二月八, かもしれないことを考えると、本部委員は女王の命を卿に傳達するにあたり、起こるであろ, るという女王の御命令を傳達するものです。わが海軍本部委員各位の命により、j・ラッセ, 拜啓。j・ラッセル卿の昨日付書翰は、英國臣民の生命と財産の安全を脅かす日本情勢の結, 日付上海發であり、今彼に送ることのできる訓令は五月二十三日より早く著くとは思われな, 一八六一年四月三日, 寫, 國情勢變化, 降トナラン, 訓令到達ハ, 此ノ間ニ中, ノ可能性ヲ, 翰寫(譯文), 鑑ミ司令官, 五月下旬以, 領セリ, 外相書翰受, 裁量權ヲ認, 海軍次官書, メラレタシ, 外務次官宛, 文久元年二月, 一五, 海軍省

頭注

  • 國情勢變化
  • 降トナラン
  • 訓令到達ハ
  • 此ノ間ニ中
  • ノ可能性ヲ
  • 翰寫(譯文)
  • 鑑ミ司令官
  • 五月下旬以
  • 領セリ
  • 外相書翰受
  • 裁量權ヲ認
  • 海軍次官書
  • メラレタシ
  • 外務次官宛

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 一五
  • 海軍省

注記 (30)

  • 1316,650,58,2248ズ・ホープ卿へ自ら日本へ向かうよう、そして到著したならば幕府へ、英國臣民への殺人は
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  • 456,658,54,2243かもしれないことを考えると、本部委員は女王の命を卿に傳達するにあたり、起こるであろ
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