『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.18

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設けるつもりだった一區畫も、その購入經費や地代を當局が負擔することは出來ません。そ, ンス人商人六名に日本政府が委讓した用地を分配した際に、同國人にしか各人の區分地を販, に居を定めた、あるいはこれから居を定めるフランス人たちのために別個の用地を獲得し、, 釋明が求められる差額があることを指摘しておきます。, 昨年六月十五日付貴翰からは、次のようなことになります。當時横濱に滯在していたフラ, 賣できないこと、外國人へは最大限一箇月しか賃貸しできず、また次の借家人には日本で開, 方メートル當たりの支拂い價格については、年間納付金額同樣に、その數字において貴下の, 知したように、皇帝政府用に確保した數多くの土地も、ジラール神父がカトリック禮拜堂を, 日本政府が委讓した土地を全部專有しようとする他の外國人居留者の企てにもかかわらず、, 一しか要求しないこと、貴下はこの三重の義務を彼らに課したとのことです。貴下の示した, 業しようとするフランス人を優先すること、そのため、以前の外國人居住者の家賃の四分の, 配慮に基づき、充實しているとは言えない所有權を侵害せずに、自分たちの占有權を、當然, の上、一八六〇年六月十五日付と八月二十八日付の二通の書翰に含まれた、收用のための平, 貴下はわが國民の利盆を出來る限り保護しました。二月四日、財務會計局の證印を附して報, 居留地配分, 三條件ヲ附, 二際シ貴下, セリ, 文久元年三月, 八

頭注

  • 居留地配分
  • 三條件ヲ附
  • 二際シ貴下
  • セリ

  • 文久元年三月

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注記 (20)

  • 1335,635,55,2243設けるつもりだった一區畫も、その購入經費や地代を當局が負擔することは出來ません。そ
  • 724,638,58,2242ンス人商人六名に日本政府が委讓した用地を分配した際に、同國人にしか各人の區分地を販
  • 1819,637,53,2204に居を定めた、あるいはこれから居を定めるフランス人たちのために別個の用地を獲得し、
  • 973,633,53,1330釋明が求められる差額があることを指摘しておきます。
  • 849,687,56,2189昨年六月十五日付貴翰からは、次のようなことになります。當時横濱に滯在していたフラ
  • 600,633,59,2245賣できないこと、外國人へは最大限一箇月しか賃貸しできず、また次の借家人には日本で開
  • 1092,632,53,2240方メートル當たりの支拂い價格については、年間納付金額同樣に、その數字において貴下の
  • 1455,635,57,2245知したように、皇帝政府用に確保した數多くの土地も、ジラール神父がカトリック禮拜堂を
  • 1699,636,55,2206日本政府が委讓した土地を全部專有しようとする他の外國人居留者の企てにもかかわらず、
  • 353,654,57,2223一しか要求しないこと、貴下はこの三重の義務を彼らに課したとのことです。貴下の示した
  • 474,630,61,2244業しようとするフランス人を優先すること、そのため、以前の外國人居住者の家賃の四分の
  • 225,635,60,2242配慮に基づき、充實しているとは言えない所有權を侵害せずに、自分たちの占有權を、當然
  • 1213,641,55,2237の上、一八六〇年六月十五日付と八月二十八日付の二通の書翰に含まれた、收用のための平
  • 1578,632,55,2248貴下はわが國民の利盆を出來る限り保護しました。二月四日、財務會計局の證印を附して報
  • 741,323,42,210居留地配分
  • 654,327,41,207三條件ヲ附
  • 700,332,38,200二際シ貴下
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