『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.415

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國帝殿下に建議せられ、雙方懇親永續のため、我方所望の行屆候樣取計らはれん事切に望む, 時勢の不得止と言の僞なきとを諒察ありて、委細其, 處なり、尤貴國にハ現に商民の居留するものもなく、將商舶の出入せる事もすくなけれは、, 右に述ることき商業上の弊害ハ貴國のためにいふにあらすといへとも、前文の次第條約に載, 候、拜具謹言, る所を延し、且は外各國えも同樣申入る處なれは、委細説述およへるなり、其旨心得被置度, 其實を了解ありて、兩港・兩都の廉を除きて條約取結ひしなり、右等の事情を熟考せられ、, 使とも談判およひ、既に先頃渡來の孛漏生使節にも右等の次第説述およひしに、使節にも能, 文久元辛酉年三月十四日, (凾館市中央圖書館所藏應接下物留), 安藤對馬守花押, 久世大和守花押, (萬延元年十二月十四日調印), 數ナレド申, ニ居留民少, 露國商船竝, 入ル, 各國へモ同, 樣ナリ, 右次第諒解, サレタリ, 交渉於テモ, 對孛國條約, 文久元年三月, 四一五

頭注

  • 數ナレド申
  • ニ居留民少
  • 露國商船竝
  • 入ル
  • 各國へモ同
  • 樣ナリ
  • 右次第諒解
  • サレタリ
  • 交渉於テモ
  • 對孛國條約

  • 文久元年三月

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  • 四一五

注記 (25)

  • 1525,623,57,2252國帝殿下に建議せられ、雙方懇親永續のため、我方所望の行屆候樣取計らはれん事切に望む
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  • 1405,623,54,2216處なり、尤貴國にハ現に商民の居留するものもなく、將商舶の出入せる事もすくなけれは、
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