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その方策は以下のようなものと考える。-一、對馬島における我が國の入植地は、いか, あり、責任は司令官ひとりが負うべきものとなり、ロシア政府は關知しないものとなる。一, 方、我が國の立場を確たるものとするための別の方策を、今こそ、緊急に採る必要がある。, 障碍になるような場合には、同地支配者である公と私的な取引をし、その者と直接交渉する, なる種類のものであるかを決定する。當初、小官は、芋崎岬の據點に基盤を置いて、それ以, 當該の状况が、艦隊司令長官による私的な命令に過ぎないというかたちを附與し得るもので, 小官に、遠征隊司令官の名において、對馬島の基地建設を主導することを促す事由を明らか, するとかいう外務省の善意に充ちた目的を念頭に置きつつ、外交交渉が失敗した場合に備え、, くとも一八五九年あるいは六〇年、オランダ政府は、江戸においてこの權利を自らに確保し、, 上擴張しないことで十分と判斷していた。當據點は、小官が理解した限りでは、入江全體を, ことに關し、その同意を得るよう提言する。このような條件は極めて必要なものであり、何, ら新しいものではない。というのは、アメリカ合衆國は琉球島との條約を結んでおり、少な, 更に琉球の現地政權と條約も結んでいるからである。最後に、四、日本との友好關係を維持, にする報告書を本状に添える。本報告書は、ことが緊急事態に至った場合のすべてに對して、, (鉛筆書追筆)「(b), 二備フ, 司令官ノミ, 關知トナス, 有責政府無, 下ノ通リ, 報告書ヲ添, 附シ緊急時, 別ノ方策以, 獨斷ト扱レ, 艦隊司令ノ, 芋崎少數兵, 條約先例ナ, 琉米并琉蘭, 力ニテ制壓, 文久元年三月, 二三二
割注
- (鉛筆書追筆)「(b)
頭注
- 二備フ
- 司令官ノミ
- 關知トナス
- 有責政府無
- 下ノ通リ
- 報告書ヲ添
- 附シ緊急時
- 別ノ方策以
- 獨斷ト扱レ
- 艦隊司令ノ
- 芋崎少數兵
- 條約先例ナ
- 琉米并琉蘭
- 力ニテ制壓
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 二三二
注記 (31)
- 350,431,47,1692その方策は以下のようなものと考える。-一、對馬島における我が國の入植地は、いか
- 531,429,48,1682あり、責任は司令官ひとりが負うべきものとなり、ロシア政府は關知しないものとなる。一
- 440,432,49,1690方、我が國の立場を確たるものとするための別の方策を、今こそ、緊急に採る必要がある。
- 1348,435,50,1693障碍になるような場合には、同地支配者である公と私的な取引をし、その者と直接交渉する
- 259,429,49,1694なる種類のものであるかを決定する。當初、小官は、芋崎岬の據點に基盤を置いて、それ以
- 622,429,49,1698當該の状况が、艦隊司令長官による私的な命令に過ぎないというかたちを附與し得るもので
- 805,436,48,1692小官に、遠征隊司令官の名において、對馬島の基地建設を主導することを促す事由を明らか
- 895,433,48,1708するとかいう外務省の善意に充ちた目的を念頭に置きつつ、外交交渉が失敗した場合に備え、
- 1077,434,47,1708くとも一八五九年あるいは六〇年、オランダ政府は、江戸においてこの權利を自らに確保し、
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- 1258,446,48,1690ことに關し、その同意を得るよう提言する。このような條件は極めて必要なものであり、何
- 1169,438,47,1695ら新しいものではない。というのは、アメリカ合衆國は琉球島との條約を結んでおり、少な
- 985,433,50,1700更に琉球の現地政權と條約も結んでいるからである。最後に、四、日本との友好關係を維持
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