『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 2 p.458

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甲斐名勝志五卷, し書をのす、卷末寛保元年十一月名氏識とあり、, 地方の貫と云は一文使の精錢つもりと見ゆとて其文を載、次に信玄より觀照寺へあたへ, 賃の賤き事知るへしといへり、次に信州筑摩郡より出る京升の事、慶長八年小笠原秀政, 萩原元克撰す、元克字士讓、天明二年壬寅源光章の序、六年丙寅源昌綱か序あり、光章, て其文を載、次に同國安曇郡より出たる古書にて見れは、信州は米壹石六匁と見ゆ、慶, へしとてその文を載、次に同國諏訪郡より出せる武田信玄の諸書にて見れは、武田氏の, 長四年勢州の古田兵部の請取書に、米壹石拾匁とあれは、信州にては六匁にて相應なる, も唱へ來りたる有り、其よりところありて、考へ分ち難きは傳へ來るまゝにいく處にも, 天正廿年京大坂よりなこやまて次馬次夫次舟の定書を載、此書にて見れは、其頃まて駄, 神名式及風土記載する所宮祠今嚴に存する有、或其縱跡定かならす、一の社號を幾處に, 法度書を載、次に同郡より出せる定書にて見れは寛永中松本にて錢を鑄しと見えたりと, 序を按るに、元克即其門人あり、跋天明三年癸亥、源憲時撰する所、凡例を按るに、延喜, 擧といふ、また郡郷往昔に違ふ處少なからす、こは東鑑に貞應の頃鎌倉の執權北條氏六, 刻本, 三册, 章序, 天明二年源光, 萩原元克撰, 時跋, 同六年源昌綱, 天明三年源憲, 序, 編脩地誌備用典籍解題卷之九, 四五八

割注

  • 刻本
  • 三册

頭注

  • 章序
  • 天明二年源光
  • 萩原元克撰
  • 時跋
  • 同六年源昌綱
  • 天明三年源憲

  • 編脩地誌備用典籍解題卷之九

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  • 四五八

注記 (25)

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