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飛騨國治亂紀事一卷, のせたり、, む、されと入部する事もなく代官をおけり、この時にあたりて、當國南北四十里、東西, 記せるのみ、この書歴代城主の戰鬪せし事、また治りし時の事をくわしくしるす、抑當, 下民爭議を起し、その利害を論せし時、上より下を諭する記、下より上え捧くるの書を, 飛州高原郷谷村・小鷹利郷小豆澤村と右二箇所より通路難所には候得共、平地に候處、, 二十里、中央の三福地に山城を構へ居たるよし、それより江間小四郎・左馬頭時盛等か, 谷村と蟹寺村之間并小島郷加賀澤村と右小豆澤村との間二箇所共宮川の末に籠之渡シ有, しむ、卷末に方言をのせたり、次に飛州利害趣意書と標するものは田畑檢地の事にて、, 之、右橋切落候得は、越中猪ノ谷長棟あり、峯よりの通路留り候由に御座候といふには, 之、右渡を留候得は通路相成不申、高原郷船津町村と同郷東町村之間、高原川に藤橋有, 撰者つまひらかならす、文政紀元寫者の奥書に、右飛騨國治亂紀事以三木自香本寫了, 候國に而、國中南北三拾二里、東西二拾里有之、隣國えは峠を越候道多、越中蟹寺村え, 國往古は詳ならす、中古保元の頃、平相國清盛、三郎左衞門景綱に命し當國を守護せし, 寫本, 册, 木自香本ヲ以, 歴代城主ノ戰, 文政年間書寫, 本ノ奧書ニ一三, テ寫ストアリ, 鬪及治國ヲ記, 撰者詳ナラズ, 方言, 飛州利害趣意, 書, 別紀第十一(飛〓), 三二五
割注
- 寫本
- 册
頭注
- 木自香本ヲ以
- 歴代城主ノ戰
- 文政年間書寫
- 本ノ奧書ニ一三
- テ寫ストアリ
- 鬪及治國ヲ記
- 撰者詳ナラズ
- 方言
- 飛州利害趣意
- 書
柱
- 別紀第十一(飛〓)
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- 三二五
注記 (28)
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