『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 5 p.313

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嚢曩中におし讓りて、これはこれ一百七十二日の日記なるよし見へたり、, の巡見するもの、府城の外わつかに四五里に過きす、この記みなその月曰をしるし、そ, 々經歴する所の事ともを巨細となく書記せし曰記なり、この記を未曾有と名付るよし、, 遠山景晉撰、景晉字孟大、寛政十一年台命を蒙りて蝦夷地に祗役せし時の記にして、日, 自から卷首にのへたり、その文にいふ、東蝦夷郡縣に准せられて有司下向す、某も信州, の順路をしらしむ、あるひは再ひにいたり、三たひに到るものは過るといへとも、これ, とも書記して、是をみそうの記といふ、また野奥の街道は山川腰散し、應接暇あらす、, 語るに聞、山のすかた川の流れ、見るまゝにかきとらむ、詳なる事は秦憶丸, 勝覽遠窮極すへき〓にあらねは、舊跡の來由、名高きの事、いかて尋探らん、只先辱の, 同廿日東都を發し、九月十四曰歸り參るまて、一百七十二日の曰々經歴する所ありし事, に册をなす、但府城の衞たるをもて道程期限あり、妄に遠くおよふことあたはす、故そ, 未曾有記無卷數, をしるさす、甲寅十月七曰にはしまり、乙卯八月十曰におはれり、, 使君, 〓に屬すへき台命を二月十曰にかしこまり奉り、三月十九日御朱印を賜りて、, か, 寫本, 四册, 御普請御雇, 村上島之丞, 濃守, 「松平信, 寛政十一年台, 命ニ依リ蝦夷, 地ニ祗役セシ, 時ノ記, 遠山景晉撰, 遊紀第三, 三一三, か

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  • 寫本
  • 四册
  • 御普請御雇
  • 村上島之丞
  • 濃守
  • 「松平信

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  • 寛政十一年台
  • 命ニ依リ蝦夷
  • 地ニ祗役セシ
  • 時ノ記
  • 遠山景晉撰

  • 遊紀第三

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  • 三一三

注記 (30)

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