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五堂上家及び地下人, が尠くなかつた。新井君美, 積善, いて分家を立て、絶家を再興するもの多く、幕末に及んでは百三十七家, く此の事を停止して皇胤を弘め、繼統の御備あるべきを述べ、又徳川齊昭は、屡〻關, 戰國時代喪亂の世を經て、堂上家の江戸時代初期までに存續したものは六十, 族の歸佛は停止せられ、佛門に歸依せる諸親王は、朝命を以て還俗せしめられた, 白鷹司政通に、皇族歸佛の弊を論じてゐる。そこで王政復古の前後に及んで、皇, 其の後、京都は治平の恩波に浴すると共に、堂上諸家に於, で機宜の措置を講じないのは、奉上の道を盡したりと謂ふべからずと言ひ、中井, 々家格上の區別を存した。即ち攝家, の多きに達した。是等の堂上諸家は、其の家筋によつて各任官の途が定まり、種, 四家を算へたが、, 清華又は華族, は、皇子皇孫皇女の御出家が、永く國家の制度の如くになつたのを嘆き、早, は幕府に建議し、假令朝命がなくとも、幕府が進ん, のであつた。, 大臣家, 及び羽林家・名家・, 丹波・大江, 或は六, 二家を加ふ, 十五家, 家, 石, 竹, 山, 五, 白, 家, 上, 堂上家, 第一章朝廷第一節禁裏及び公家, 二一
割注
- 丹波・大江
- 或は六
- 二家を加ふ
- 十五家
- 家
- 石
- 竹
- 山
- 五
- 白
- 上
頭注
- 堂上家
柱
- 第一章朝廷第一節禁裏及び公家
ノンブル
- 二一
注記 (34)
- 952,989,55,638五堂上家及び地下人
- 1840,577,58,792が尠くなかつた。新井君美
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- 601,598,62,1990いて分家を立て、絶家を再興するもの多く、幕末に及んでは百三十七家
- 1510,579,64,2274く此の事を停止して皇胤を弘め、繼統の御備あるべきを述べ、又徳川齊昭は、屡〻關
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- 1293,582,63,2269族の歸佛は停止せられ、佛門に歸依せる諸親王は、朝命を以て還俗せしめられた
- 1401,584,63,2267白鷹司政通に、皇族歸佛の弊を論じてゐる。そこで王政復古の前後に及んで、皇
- 716,1254,62,1597其の後、京都は治平の恩波に浴すると共に、堂上諸家に於
- 1731,582,64,2265で機宜の措置を講じないのは、奉上の道を盡したりと謂ふべからずと言ひ、中井
- 365,597,59,1053々家格上の區別を存した。即ち攝家
- 486,595,61,2264の多きに達した。是等の堂上諸家は、其の家筋によつて各任官の途が定まり、種
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