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る以外は、別に一定の用務を帶びなかつたのである。, 北面・藏人, 等がある。以上が堂上・地下人の勤仕すべき主たる任務であるか, 密に手録して後世に遺す必要があり、今日公家の日乘手記の類が、猶多く保存せ, も公家を以て宗家となすものが多く、永き傳統による公家の家業なるものが漸, 大夫・侍・雜掌, 次一定せられ、之を子孫に傳へるが爲には、己れが奉仕・閲歴又は觸目した所を、詳, 有職學は、公家の主たる家業でもあり學問でもあつた。また有職の外に諸藝道, の間に傳承せられ、而も其の傳承には、舊例古格を重んずる口訣祕傳が多く、所謂, また, みである。又日常天皇の側近に奉仕して交番宿直に當るべきものに近習・内々・, 外樣, ら、多數の堂上は、現任・前官の納言・參議として式日又は臨時の召命により出仕す, の三番がある。是には清華以下の公卿・堂上よ, 次に、王朝時代に淵源し、古き傳統と、祕奧の法式を傳へる有職の道は、一切公家, 等、及び各親王家・宮門跡・比丘尼御所・攝家・清華・大臣家等に附屬する諸, せられる上卿・辨・傳奏・奉行又は神宮其の他への奉幣使等臨時の所役の存するの, り出仕するを例とする。其の他に仙洞・女院・儲君附の世話卿・祗候・別當, 内々・外樣の別は各家の家例に據り、, 近習は内々・外樣の中より召出される, 以ト, 堂上, 地, 下, 地, 下, 公家の家, 業, 第一章朝廷第一節禁裏及び公家, 二五
割注
- 内々・外樣の別は各家の家例に據り、
- 近習は内々・外樣の中より召出される
- 以ト
- 堂上
- 地
- 下
頭注
- 公家の家
- 業
柱
- 第一章朝廷第一節禁裏及び公家
ノンブル
- 二五
注記 (30)
- 1017,584,64,1473る以外は、別に一定の用務を帶びなかつたのである。
- 1359,576,52,251北面・藏人
- 1243,982,66,1861等がある。以上が堂上・地下人の勤仕すべき主たる任務であるか
- 359,589,64,2261密に手録して後世に遺す必要があり、今日公家の日乘手記の類が、猶多く保存せ
- 576,586,68,2267も公家を以て宗家となすものが多く、永き傳統による公家の家業なるものが漸
- 1239,579,56,315大夫・侍・雜掌
- 468,586,68,2265次一定せられ、之を子孫に傳へるが爲には、己れが奉仕・閲歴又は觸目した所を、詳
- 686,578,69,2278有職學は、公家の主たる家業でもあり學問でもあつた。また有職の外に諸藝道
- 797,583,68,2270の間に傳承せられ、而も其の傳承には、舊例古格を重んずる口訣祕傳が多く、所謂
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- 1712,572,66,2273みである。又日常天皇の側近に奉仕して交番宿直に當るべきものに近習・内々・
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- 1129,574,70,2274ら、多數の堂上は、現任・前官の納言・參議として式日又は臨時の召命により出仕す
- 1601,1514,60,1330の三番がある。是には清華以下の公卿・堂上よ
- 907,648,68,2203次に、王朝時代に淵源し、古き傳統と、祕奧の法式を傳へる有職の道は、一切公家
- 1357,897,70,1955等、及び各親王家・宮門跡・比丘尼御所・攝家・清華・大臣家等に附屬する諸
- 1827,574,66,2265せられる上卿・辨・傳奏・奉行又は神宮其の他への奉幣使等臨時の所役の存するの
- 1476,574,67,2003り出仕するを例とする。其の他に仙洞・女院・儲君附の世話卿・祗候・別當
- 1621,736,46,700内々・外樣の別は各家の家例に據り、
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