『維新史』 維新史 1 p.241

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書に、, 而して當時内容を極祕としたことは、月番老中松平乘邑, 日を定め、且つ會所を傳奏屋敷に移し、更に寛文元年八月に至つて評定所の建物, 行・郡代・代官等も亦單獨裁判をしたものであつた。, た。其の三奉行・兩目付の審議に係はるものを五手掛と稱する。而して評定所, は初め老中邸に於いて開かれたが、寛永十二年の條令に依つて、開廷の日たる式, を別に新設した。勿論三奉行は其の權限内に於いて各單獨に裁判を行ひ、大目, 寛保二年三月に至り、略其の業を終へた。これ即ち公事方御定書であつて、成文, めて刑書の編纂を三奉行に命じたが、元文三年草案成り、爾來數囘の重修を經て, 付・目付・道中奉行等亦同じく、地方にあつては所司代・大坂城代以下、各地の遠國奉, 刑典の嚆矢といふべく、百三箇條より成るを以て、俗に御定書百箇條と稱する。, り、各種の前例に據つて施行されて來たもので、遂に享保五年正月、將軍吉宗は始, 蓋し幕府の法制は、當初より一定の成文法があつたのでなく、自然の發達に依, 此度御定書相極め、御仕置之御定ニ而大切成事に候間、奉行中心得にいたし、猥, の三奉行に令せる, 將監, 左近, 定書, 公事方御, 第二編封建制度の分解, 二四二

割注

  • 將監
  • 左近

頭注

  • 定書
  • 公事方御

  • 第二編封建制度の分解

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  • 二四二

注記 (21)

  • 369,568,51,126書に、
  • 469,570,63,1584而して當時内容を極祕としたことは、月番老中松平乘邑
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  • 1716,576,67,2256た。其の三奉行・兩目付の審議に係はるものを五手掛と稱する。而して評定所
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