Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
書に、, 而して當時内容を極祕としたことは、月番老中松平乘邑, 日を定め、且つ會所を傳奏屋敷に移し、更に寛文元年八月に至つて評定所の建物, 行・郡代・代官等も亦單獨裁判をしたものであつた。, た。其の三奉行・兩目付の審議に係はるものを五手掛と稱する。而して評定所, は初め老中邸に於いて開かれたが、寛永十二年の條令に依つて、開廷の日たる式, を別に新設した。勿論三奉行は其の權限内に於いて各單獨に裁判を行ひ、大目, 寛保二年三月に至り、略其の業を終へた。これ即ち公事方御定書であつて、成文, めて刑書の編纂を三奉行に命じたが、元文三年草案成り、爾來數囘の重修を經て, 付・目付・道中奉行等亦同じく、地方にあつては所司代・大坂城代以下、各地の遠國奉, 刑典の嚆矢といふべく、百三箇條より成るを以て、俗に御定書百箇條と稱する。, り、各種の前例に據つて施行されて來たもので、遂に享保五年正月、將軍吉宗は始, 蓋し幕府の法制は、當初より一定の成文法があつたのでなく、自然の發達に依, 此度御定書相極め、御仕置之御定ニ而大切成事に候間、奉行中心得にいたし、猥, の三奉行に令せる, 將監, 左近, 定書, 公事方御, 第二編封建制度の分解, 二四二
割注
- 將監
- 左近
頭注
- 定書
- 公事方御
柱
- 第二編封建制度の分解
ノンブル
- 二四二
注記 (21)
- 369,568,51,126書に、
- 469,570,63,1584而して當時内容を極祕としたことは、月番老中松平乘邑
- 1492,574,69,2259日を定め、且つ會所を傳奏屋敷に移し、更に寛文元年八月に至つて評定所の建物
- 1168,569,60,1403行・郡代・代官等も亦單獨裁判をしたものであつた。
- 1716,576,67,2256た。其の三奉行・兩目付の審議に係はるものを五手掛と稱する。而して評定所
- 1605,573,65,2258は初め老中邸に於いて開かれたが、寛永十二年の條令に依つて、開廷の日たる式
- 1383,568,67,2263を別に新設した。勿論三奉行は其の權限内に於いて各單獨に裁判を行ひ、大目
- 695,567,70,2263寛保二年三月に至り、略其の業を終へた。これ即ち公事方御定書であつて、成文
- 813,570,70,2256めて刑書の編纂を三奉行に命じたが、元文三年草案成り、爾來數囘の重修を經て
- 1270,567,70,2262付・目付・道中奉行等亦同じく、地方にあつては所司代・大坂城代以下、各地の遠國奉
- 580,567,68,2213刑典の嚆矢といふべく、百三箇條より成るを以て、俗に御定書百箇條と稱する。
- 932,567,70,2265り、各種の前例に據つて施行されて來たもので、遂に享保五年正月、將軍吉宗は始
- 1048,634,71,2195蓋し幕府の法制は、當初より一定の成文法があつたのでなく、自然の發達に依
- 240,635,70,2194此度御定書相極め、御仕置之御定ニ而大切成事に候間、奉行中心得にいたし、猥
- 467,2313,55,508の三奉行に令せる
- 452,2192,38,76將監
- 495,2193,41,77左近
- 1055,320,42,79定書
- 1099,321,43,159公事方御
- 1841,698,47,576第二編封建制度の分解
- 1836,2345,37,114二四二







