『維新史』 維新史 2 p.23

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臣を追贈し、且つ廣忠に成烈院の勅號をさへ下賜せられたのであつた。, の叔父權大納言滿詮に從一位左大臣を追贈せられた例を援いて、家基亦現將軍, 就いては之を不可とし給うた。是に於いて幕府は窮餘、昔將軍足利義持の時、其, まつてゐたが故である。朝廷に於かせられては、將軍の父に官位を追贈せる先, 曩には光格天皇が御父君閑院宮典仁親王に太上天皇の尊號を上らんとせら, するかの態度に出でた。朝廷は遂に同年十月十九日廣忠・家基に正一位太政大, 軍家治の嫡子で早世した家基の爲に、極位極官たる正一位太政大臣の追贈あり, 駁し、將軍は此の度の朝命を拜して衷心不安に感ずる旨を奏し、暗に朝廷を威壓, ニ付、關東之御儀別段之御譯柄ニ候ヘハ、堂上方へ差障候筋ニモ相成間敷哉」と反, 家慶の叔父たることを強辯せるのみか、關白鷹司政通が公家との振合もあれば, たき旨を奏請した。これ蓋し廣忠は從二位權大納言、家基は正二位内大臣に止, 例があつたので、廣忠に就いては直ちに允許の意を傳へられたけれども、家基に, とて難詰したのに對しては、却つて「一體武家官位之儀ハ堂上トハ差別有之候儀, 嘉永元年三月幕府は家康の父松平廣忠の三百囘忌を機として、廣忠及び十代將, 第一章朝權の伸張第二節朝威の更張, 二三

  • 第一章朝權の伸張第二節朝威の更張

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  • 二三

注記 (16)

  • 485,572,61,2028臣を追贈し、且つ廣忠に成烈院の勅號をさへ下賜せられたのであつた。
  • 1167,575,70,2270の叔父權大納言滿詮に從一位左大臣を追贈せられた例を援いて、家基亦現將軍
  • 1288,571,69,2280就いては之を不可とし給うた。是に於いて幕府は窮餘、昔將軍足利義持の時、其
  • 1517,571,70,2275まつてゐたが故である。朝廷に於かせられては、將軍の父に官位を追贈せる先
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  • 598,565,66,2286するかの態度に出でた。朝廷は遂に同年十月十九日廣忠・家基に正一位太政大
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