『維新史』 維新史 2 p.103

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避戰の方針を以て、姑息の所置を取つてゐたのである。, 節儉令を布告することなどが目下の急務であるとて、傾聽に値する意見を述べ, 下陪臣に至るまで言路の洞開を主張し、尚貸下金を行ふこと、蘭學者の言論を取, 締ること、家人株賣買の惡風を矯正すること、西丸普請金・上納金を免除すること、, 小笠原彌八郎支配井上三郎右衞門は、海防諸施設の不完全なことを指摘して、江, 請公邊之御爲ニ討死仕候心底は、素ゟ御直參陪臣之隔無之御事ニ候, 浪人ニなも良策を申上候はゝ御取用有之」(高麗環雜記)べきであるとて、諸大名以, た譯でなく、小身の幕臣中にも卓絶した意見を上申した者があつた。小普請組, 條は皇國惣體え拘り候一大事ニ候得は、國々諸大名は勿論上下之差別なく、陪臣, 斯くの如く幕吏の所論も對立して一致を缺いてゐたが、之を統裁する老中は, 當時階級制度が嚴重であり、又家格を重んじた爲、人材が必ずしも要路に立つ, 戸灣を初め全國沿岸の防禦策を述べた外に、社會制度の弊を列擧して「御旗本与, 陪臣与は懸隔致居候得共、外寇え對し候節は何レも皇國之人種ニな、銘々君命ヲ, 當すべきであると主張したが、退嬰主義の陋見者たるを免れなかつたのである。, 此度之一, 略, 中, 意見, 井上三郎, 右衞門の, 第二章幕府の對策第四節輿論の歸趨, 一〇三

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  • 意見
  • 井上三郎
  • 右衞門の

  • 第二章幕府の對策第四節輿論の歸趨

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  • 一〇三

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  • 1614,560,62,1546避戰の方針を以て、姑息の所置を取つてゐたのである。
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