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至つて更に黜けられるに至つたのである。, に愼に處せられたのである。而して他の諸有司は何れも俊秀有爲の吏として、, 早く阿部正弘の時代に拔擢登用せられ、幕政の爲に盡瘁することが多かつたが、, 事を穩便に運ばうとの意見を懷いて、同僚間部詮勝の贊成を得、之を井伊大老に, 其方儀、家督中堂上方え不容易事共申通候趣相聞候。京家え通路之儀、猥ニ致, 直弼の大老に就任するに及び、會一橋黨たることによつて順次左遷せられ、是に, 間敷筈之所、右體之次第不憚公儀致方ニ付、急度も可被仰付處、當時隱居之身分, 進言した爲に却つて忌諱に觸れ、七月二十三日に免職せられたのであつて、後更, は左の如くであつた。, 忠固罷免の後を承けて老中の要職に列してゐたが、水戸藩の處分を寛大にして, 其の後幕府は十月十一日に至り、山内豐信に對しても愼を命じたが、其の申渡, ニ付、御寛怨を以、愼可罷在旨、被仰出之。, 十月, (山内家安政六年御日記), 松平容堂, 十月(山内家安政六年御日記), 山内豐信, の愼, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六四二
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- 山内豐信
- の愼
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- 第六編戊午の大獄と其の反動
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- 六四二
注記 (20)
- 1057,577,58,1200至つて更に黜けられるに至つたのである。
- 1393,576,70,2278に愼に處せられたのである。而して他の諸有司は何れも俊秀有爲の吏として、
- 1278,572,68,2281早く阿部正弘の時代に拔擢登用せられ、幕政の爲に盡瘁することが多かつたが、
- 1622,576,70,2261事を穩便に運ばうとの意見を懷いて、同僚間部詮勝の贊成を得、之を井伊大老に
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- 1163,571,68,2266直弼の大老に就任するに及び、會一橋黨たることによつて順次左遷せられ、是に
- 474,638,69,2201間敷筈之所、右體之次第不憚公儀致方ニ付、急度も可被仰付處、當時隱居之身分
- 1509,569,67,2269進言した爲に却つて忌諱に觸れ、七月二十三日に免職せられたのであつて、後更
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