『維新史』 維新史 2 p.652

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末に、公儀に對し不敬の至であるとあつたので、極刑の免るる能はざるを察する, 士ト同シク死罪ナレハ、小生ニおゐてハ本望也」と述べ、二十日には父杉百合之助・, 三次と連絡周旋した廉によつて、ときは齊昭雪寃に就いて上京し、堂上に入説を, て不屆」であるといふにあつた、, るかを豫想してゐたが、十月十六日口書を讀み聞かせられるに及んで、口書の文, に至つた。斯くて翌日尾寺新之丞に與へた書翰中に「鵜飼ヤ頼・橋本ナントの名, 年の終末を飾るにふさはしいものがあつた。松陰は先に輕罰にて濟むに非ざ, いて恪太郎と文通したことの有無を糺問せられた際、實否何れにても宜しくと, 森之助は共に父の咎によつて遠島に處せられ、左膳は將軍繼嗣問題に關して伊, 試みた廉によつて、夫々處罰せられたのである。猶大雅の罪状は、勅諚問題に就, 不謹愼の答辯に及んだが、これ「禮節恭敬之義理ヲ教導致候身分ニてハ、右始末別, 平生之學問淺薄ニシテ、至誠天地ヲ感格する事出來不申、非常之變ニ立到リ申, 此の日極刑を宣せられた松陰の最期を見るに、熱烈純情を以て終始せる三十, 叔父玉木文之進・兄梅太郎に一書を送り、, 々たる最, 松陰の堂, 期, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六五二

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  • 々たる最
  • 松陰の堂

  • 第六編戊午の大獄と其の反動

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  • 六五二

注記 (19)

  • 680,547,63,2270末に、公儀に對し不敬の至であるとあつたので、極刑の免るる能はざるを察する
  • 449,552,63,2289士ト同シク死罪ナレハ、小生ニおゐてハ本望也」と述べ、二十日には父杉百合之助・
  • 1609,552,62,2276三次と連絡周旋した廉によつて、ときは齊昭雪寃に就いて上京し、堂上に入説を
  • 1144,556,57,864て不屆」であるといふにあつた、
  • 798,553,60,2271るかを豫想してゐたが、十月十六日口書を讀み聞かせられるに及んで、口書の文
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  • 1376,559,61,2269いて恪太郎と文通したことの有無を糺問せられた際、實否何れにても宜しくと
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