『維新史』 維新史 2 p.659

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のしたひぬるをもて見れば、ましてうつゝの世にはさぞと思ひやられ候。世の, 内等が重刑に處せられたのも、皆此の故であつた。, 名・旗本の者もあるとて、「いかなる人にやまし〳〵けん。なき後にもケ程まで人, あつた。例へば宇都宮の大橋訥菴, 中に生れたらんずる人は、かくぞありたき物にて候」(祕笈雜録)と語つたのを聞い, 塚原囘向院に到れる際、役僧が寒緑の墓には連日參詣者が絶えず、其の内には大, 感を懷いたものの如く、之に反して志士に對する追慕の念は甚だ切なるものが, 埋葬し、小塚原に一碑を建てて、表に「鴨崖墓」と記した。寒緑の墓も亦其の門人兒, 島強介が衣服什器を賣却して建立せしものに係り、曾て水戸藩士床井庄藏が小, の風雨に曝されてゐるのを嘆き、幕府の忌諱に觸れるを意に介せずして鄭重に, 輔・伊太夫は共に遠島を命ぜられる等、逆に一二等が加重せられてゐる。これ大, 幕府の措置に對しては、殉難烈士の關係者は固より、一般の士と雖も多大の反, 老專斷の結果たることは、殆んど疑を容れる餘地がない。左内・松陰・三樹三郎・喜, 實際に宣せられた判決を見るに、帶刀は切腹、寒緑は死罪、陶所は中追放、民部權大, は、六年冬、頼三樹三郎の遺屍が徒らに刑場, 戒, 順, 大橋訥蕃, と兒島強, 同情追慕, 殉難志十, に對する, 介, 第三章大獄第五節斷獄, 六五九

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  • 大橋訥蕃
  • と兒島強
  • 同情追慕
  • 殉難志十
  • に對する

  • 第三章大獄第五節斷獄

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  • 六五九

注記 (25)

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