『維新史』 維新史 2 p.748

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下の動亂にも及ぶであらう。水戸藩では勅諚の返納の督促を老中等の所存に, 諷して勅〓返納の目的を達せんとしてゐるのであるが、朝議は容易に聽許あら, 藩に加ふべきであるが、斯くては外交問題紛糾の今日、内憂外患一時に起つて天, せられなかつた。豫て幕府は議奏徳大寺公純・中山忠能等を彈効して、兩卿が在, 度御示有之樣ニト思食候。, つて、勅諚の大意文を添へてゐる。曰く、, テ私之鬪爭ヲ不致專ラ外夷防禦之筋專一ニ心掛ケ候樣、將軍家ヨリ夫々へ屹, とある。名を國内の一和に藉り、且つ水戸藩を寛宥を以て處分せんとの意思を, モ可有之候付、第一國内一致不致候テハ防禦之方行屆申間敷哉ニ思召候間、都, 出たものと思うてゐるから、更めて返納督促の勅諚を下されたいといふのであ, 職することは「公武御一和之妨ニ可相成哉モ難計、第一禁廷御爲甚不宜候間、退役, ニト思召候。方今外夷專ラ國内之變事ヲ窺ヒ虚ニ乘シ可申ト相謀候時節ニ, 之儀從御所向御沙汰有之候樣關白殿へ内々可被申上候」(光成公記)と所司代に〓, 勅諚之書付無違背於致返上ハ向後御所置之處ハ可相成丈ケ寛宥ニ相濟候樣, 度御示有之樣ニト思食候。(光成公記, (光成公記), 第七編公武合體の氣運, 七四八

  • 第七編公武合體の氣運

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  • 七四八

注記 (18)

  • 1601,551,60,2276下の動亂にも及ぶであらう。水戸藩では勅諚の返納の督促を老中等の所存に
  • 571,561,59,2278諷して勅〓返納の目的を達せんとしてゐるのであるが、朝議は容易に聽許あら
  • 1715,539,61,2287藩に加ふべきであるが、斯くては外交問題紛糾の今日、内憂外患一時に起つて天
  • 456,568,59,2269せられなかつた。豫て幕府は議奏徳大寺公純・中山忠能等を彈効して、兩卿が在
  • 801,624,58,733度御示有之樣ニト思食候。
  • 1374,561,57,1140つて、勅諚の大意文を添へてゐる。曰く、
  • 914,632,61,2205テ私之鬪爭ヲ不致專ラ外夷防禦之筋專一ニ心掛ケ候樣、將軍家ヨリ夫々へ屹
  • 686,562,58,2280とある。名を國内の一和に藉り、且つ水戸藩を寛宥を以て處分せんとの意思を
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