『維新史』 維新史 2 p.757

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と答へた。, 實、萬も亦交〻忠義に、公武合體に努力すべき旨を諭したので、忠義は之に對して、上, 洛以來朝廷の御動靜を窺ひ奉るに、關東に於いて聞く所とは大いに異るから、今, 解くが爲に、先づ將軍宣下の御内慮を仰下さるべく、次に水戸藩に對して勅〓返, 合體、皇女御申下しう申場合ニ至リ不申〓ハ後患難計、此儀し君上と殿下御在, と答へ、皇女御降嫁の問題は直ちの眼目とする所であるから、宜しく盡力すべし, 職ニ無之なハ、相整不申よ之御見込、至極御尤ニ奉存候。素より右等之處、君公, 納の命を下し給ふことが必要であらうと答へた。會座に在つた前内大臣三條, を其の邸に引見して、朝幕間の融和を圖ることを議したが、忠義は關東の疑惑を, 尚傳ふる所に據れば、和宮御降嫁を慫慂したものは、京都西町奉行與力加納繁, 後は鋭意公武の間に周旋して、其の融和を圖る決意なるを答へ、談は愈〻機密に渉, 三郎であつたとも云ふ。即ち五年十月朔日、左大臣近衞忠熙は所司代酒井忠義, 〓ハ御所向御政道猥ケ間敷事共ハ、十七ケ條之御法則を以御改正、彌以公武御, 之御眼目ニ御座候間、何分ニも御丹精可被下候。(井伊家公用方祕録), 第二章和宮御降嫁第一節和宮御降嫁の奏請, 七五七

  • 第二章和宮御降嫁第一節和宮御降嫁の奏請

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  • 七五七

注記 (16)

  • 1273,554,55,262と答へた。
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