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るも勅答が下らなかつたので、忠義は議奏久我建通・同中山忠能・同正親町三條實, 許の儀に關する意見を求めしめられた。, 東下のことは異存なきや否やを尋ねさせ給ひ、又俊克をして左大臣一條忠香・内, 給ひ、和宮の降嫁を勅許あらせらるべき旨を仰出された。勅答書に曰く、, 御方御縁組之儀、御願之旨御念篤被仰進、及言上被聞食、攝家中ヘモ被仰聞、公武, 御合體之儀、御機嫌被思召候間、可被爲在御契約之旨、被仰出候。宜被申入被仰, 大樹公御年頃ニモ被爲成候付、御願被仰進候儀ハ、深御斟酌被思召候得共、和宮, 内の先例に準じて、和宮御降嫁の旨を朝臣に達し、尋いで忠能・實麗及び野宮定功, 同日建通は旨を奉じて、正徳年間に於ける八十宮降嫁の勅許並びに東福門院入, 大臣二條齊敬・權大納言近衞忠房・權中納言鷹司輔政等の攝家一同に和宮降嫁勅, 愛を經て御降下の速かならんことを奏上し、天皇には重ねて和宮に對して明年, 出候。天璋院御方へモ、御同樣宜被申入被仰出候。, 斯くて十八日天皇には小御所に出御あらせられて、再び忠義・貞固等を引見し, 等は和宮御縁組御用掛、忠能・實麗・光成及び岩倉具視等は和宮關東入輿扈從を命, 和宮降嫁, の勅許, 第七編公武合體の氣運, 七八二
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- 和宮降嫁
- の勅許
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- 第七編公武合體の氣運
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- 七八二
注記 (18)
- 1731,573,60,2274るも勅答が下らなかつたので、忠義は議奏久我建通・同中山忠能・同正親町三條實
- 1275,574,54,1140許の儀に關する意見を求めしめられた。
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