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ると説得したので、慶永は台慮とあれば又已むを得ないと、一先づ之を受諾する, 度を執り、以て朝廷及び雄藩の指示容喙を受ける餘地をなからしめようとした。, 命を承けたのと同日であつたので、廣周は是非己れと共に上京せられたき旨を, べきを命じた。慶永が幕政參與の命を拜したのは、恰も老中久世廣周が上京の, く之を辭退した。然るに老中板倉勝靜も亦、此の度の事は將軍の厚き思召であ, 下向するとの報に接するや、時勢の推移に深く鑑みる所があつて、幕府獨自の態, 山内豐信等の他人面會・書信往復の禁を釋いて宥免した。次いで五月七日、慶喜・, 初め幕府は、島津久光が上京して國事に周旋し、次いで勅使大原重徳が關東に, 懇請したが、慶永は五箇年間閉居の身を以て、今俄に表面に立つは憚ありとて、固, こととした。思ふに慶永の幕政參與の任命と、廣周の上京發表とは密接不可分, つた。仍つて先づ兩人就任の事情を述べて、幕政の改革に及ぶであらう。, り、特に慶永に對しては、爾來御用筋もあれば、折々登城すべしとて、幕政に參與す, 即ち文久二年四月二十五日には、慶喜・慶永及び前尾州藩主徳川慶勝・前土州藩主, 慶永は命に依りて登營するや、將軍家茂は之を御座間に引見して懇なる上意あ, 政參與, 松平慶永, 慶永の幕, 等の宥免, 一橋慶喜, 第二章幕政の改革第一節將軍後見職・政事總裁職の設置, 一三七
頭注
- 政參與
- 松平慶永
- 慶永の幕
- 等の宥免
- 一橋慶喜
柱
- 第二章幕政の改革第一節將軍後見職・政事總裁職の設置
ノンブル
- 一三七
注記 (21)
- 451,559,60,2296ると説得したので、慶永は台慮とあれば又已むを得ないと、一先づ之を受諾する
- 1532,547,58,2325度を執り、以て朝廷及び雄藩の指示容喙を受ける餘地をなからしめようとした。
- 811,549,57,2312命を承けたのと同日であつたので、廣周は是非己れと共に上京せられたき旨を
- 930,556,58,2301べきを命じた。慶永が幕政參與の命を拜したのは、恰も老中久世廣周が上京の
- 569,555,59,2300く之を辭退した。然るに老中板倉勝靜も亦、此の度の事は將軍の厚き思召であ
- 1651,555,59,2306下向するとの報に接するや、時勢の推移に深く鑑みる所があつて、幕府獨自の態
- 1288,554,60,2325山内豐信等の他人面會・書信往復の禁を釋いて宥免した。次いで五月七日、慶喜・
- 1766,624,61,2224初め幕府は、島津久光が上京して國事に周旋し、次いで勅使大原重徳が關東に
- 687,553,59,2307懇請したが、慶永は五箇年間閉居の身を以て、今俄に表面に立つは憚ありとて、固
- 335,555,59,2305こととした。思ふに慶永の幕政參與の任命と、廣周の上京發表とは密接不可分
- 1885,558,60,2110つた。仍つて先づ兩人就任の事情を述べて、幕政の改革に及ぶであらう。
- 1044,551,60,2311り、特に慶永に對しては、爾來御用筋もあれば、折々登城すべしとて、幕政に參與す
- 1413,549,60,2312即ち文久二年四月二十五日には、慶喜・慶永及び前尾州藩主徳川慶勝・前土州藩主
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