『維新史』 維新史 3 p.168

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明かにするの策を講ずべく、上京遲延のことに至つては、余豫め朝廷に奏し置く, いが、斯くては際限がないであらう。況んや朝旨は武家傳奏より所司代に達せ, 急ぎ東下して容保に報ずる所あらしめた。, 旨を建議したが、將軍後見職一橋慶喜は、朝廷の指示によつて舊格を改めるは、幕, と聞くを以て、暫く上京の期を緩うして、勅使待遇の禮を正して、幕府敬上の意を, せしめるであらうと憂慮して、強ひて發言しなかつたので、竟に幕議は一決する, のと思はれずと反對した。容保は、一陪臣に傳達せるは、事を穩便に運ばんとの, 更すべからず、近來朝廷は浮浪輩の言を容れ給うて、〓りに仰出されることが多, であらうと。語終るや、實美は左兵衞等に待遇改善の要目を記せる覺書を授け、, られるが慣例なるにも拘らず、微々たる一陪臣に傳達するが如きは、當を得たも, 是に於いて容保は同月十一日登營して、君臣の大義に則り、勅使を敬待すべき, 府の體面上宜しからずと論じ、老中板倉勝靜亦、東照宮以來の定例は輕々しく變, 深慮によるものであらうと辯解に努めたが、政事總裁職松平慶永は、曩に開鎖の, 論に就いて慶喜と意見が衝〓し、今又朝旨遵奉のことを唱へては、事態を盆〻紛糾, 松平容保, 諸有司の, の斡旋と, 異論, 第十編朝權の確立, 一六八

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  • 松平容保
  • 諸有司の
  • の斡旋と
  • 異論

  • 第十編朝權の確立

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  • 一六八

注記 (20)

  • 1632,563,62,2308明かにするの策を講ずべく、上京遲延のことに至つては、余豫め朝廷に奏し置く
  • 797,567,62,2298いが、斯くては際限がないであらう。況んや朝旨は武家傳奏より所司代に達せ
  • 1393,564,58,1233急ぎ東下して容保に報ずる所あらしめた。
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  • 1751,570,61,2300と聞くを以て、暫く上京の期を緩うして、勅使待遇の禮を正して、幕府敬上の意を
  • 208,566,64,2298せしめるであらうと憂慮して、強ひて發言しなかつたので、竟に幕議は一決する
  • 561,570,62,2293のと思はれずと反對した。容保は、一陪臣に傳達せるは、事を穩便に運ばんとの
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  • 1513,564,64,2318であらうと。語終るや、實美は左兵衞等に待遇改善の要目を記せる覺書を授け、
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