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門は勇躍歸坂して復命したのである。, 達せられる所があつた。, 邸に赴くや、同廣橋光成・議奏野宮定功列座の上にて、左の御沙汰を拜受した。, テ大坂御警衞モ被申付有之候儀、幸此度通行之由被聞食候間、非常臨時之別儀, 付、皇國之御爲ハ勿論、公武猶々御榮久之樣、去五月關東へ勅使被差下被仰出候, 亂之程難計、彼異族之胸算ニ可陷ト深被惱宸襟候。於松平土佐守ハ、自關東兼, 蠻夷渡來以後、皇國之人心不和ヲ生シ、當時不容易形勢ニ到リ、深被惱宸襟候ニ, 蠻夷渡來以後、皇國之人心不和ヲ生シ候處、既去夏以來、帝都ニモ彼是不穩之儀、, して、二十五日に入京した。此の日酒井下總は召命に接して、武家傳奏坊城俊克, 暴説モ有之、薩州取鎭之後、先靜謐候得共、萬一京都騷擾之事有之候テハ、追々國, 別に勅使大原重徳下向に就いては、宜しく周旋すべしとの左の御沙汰書も亦傳, 茲に於いて紛糾容易に決せざりし藩議も一決を見、二十三日豐範は大坂を發, ヲ以テ、暫滯京有之、御警衞御依頼、被安叡慮度、御内沙汰之事。(公純公記), 豐信は事態の重大なるを認め、宜しく朝命を奉承すべしと命じたので、五郎右衞, 汰書の拜, 豐範の入, 京と御沙, 受, 第三章土州藩の擡頭第二節山内豐範の入京, 二三五
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- 汰書の拜
- 豐範の入
- 京と御沙
- 受
柱
- 第三章土州藩の擡頭第二節山内豐範の入京
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- 二三五
注記 (20)
- 1750,556,61,1088門は勇躍歸坂して復命したのである。
- 558,561,58,679達せられる所があつた。
- 1392,558,74,2187邸に赴くや、同廣橋光成・議奏野宮定功列座の上にて、左の御沙汰を拜受した。
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