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とあり、將軍も亦、, と御請書を捧呈した。, 於いて天顏を拜し、御劍及び御衣を賜ひ、且つ御沙汰あらせられて、, 此の騷擾の間、三日將軍は召によつて老中・若年寄等を伴つて參内し、小御所に, したので、將軍も「爲を存候處は悦候得共、存外不爲之事出來候而者不宜間、御所へ, へて淀に遣し、長行に對して上京の理由を詰問せしめたが、長行は萬一誤傳があ, 申上呼寄候間、夫迄見合可申候」(明山公遺績)との台旨を下したので、暫く止まつた。, つては宜しくない。將軍に直々言上するであらうと、尚も入京するの態度を示, 〓之重謹て其旨を奉し、三家一橋申談諸藩一致之力を以、御國辱不相成叡慮貫, 今日賜暇候間賜御劍候。速東下、外夷掃攘之成功有之、武威輝海外候樣、御沙汰, 翌日將軍は老中水野忠精に會津藩士小野權之丞・尾州藩士水野彦三郎等を添, 徹候樣可仕奉存候。, 東下之御暇に付賜御劍候段、特恩不斜奉感戴候。鷹〓之策未得其要候得共、綸, 徹候樣可仕奉存候。(開國起原, 候事。, (久邇宮國事文書寫), 候事。(久邇宮國事文書寫), (開國起原), 長行, 參内, る小笠原, 淀に於け, 將軍賜暇, 第十一編尊攘運動の展開, 四四八
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- 長行
- 參内
- る小笠原
- 淀に於け
- 將軍賜暇
柱
- 第十一編尊攘運動の展開
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- 四四八
注記 (25)
- 1271,565,55,470とあり、將軍も亦、
- 798,564,57,611と御請書を捧呈した。
- 1626,561,67,1918於いて天顏を拜し、御劍及び御衣を賜ひ、且つ御沙汰あらせられて、
- 1747,638,70,2223此の騷擾の間、三日將軍は召によつて老中・若年寄等を伴つて參内し、小御所に
- 315,565,69,2294したので、將軍も「爲を存候處は悦候得共、存外不爲之事出來候而者不宜間、御所へ
- 552,571,69,2287へて淀に遣し、長行に對して上京の理由を詰問せしめたが、長行は萬一誤傳があ
- 202,560,63,2321申上呼寄候間、夫迄見合可申候」(明山公遺績)との台旨を下したので、暫く止まつた。
- 434,566,69,2296つては宜しくない。將軍に直々言上するであらうと、尚も入京するの態度を示
- 1020,629,72,2236〓之重謹て其旨を奉し、三家一橋申談諸藩一致之力を以、御國辱不相成叡慮貫
- 1498,634,71,2232今日賜暇候間賜御劍候。速東下、外夷掃攘之成功有之、武威輝海外候樣、御沙汰
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