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である。, である。, て平和的通交通商の保證を求めなければならないと述べた。即ち英國公使は, であらうとなし、外國代表に對して、今後は其の政策行動を定めるに方つて、朝廷, 倫敦覺書に於いて、外國は幕府の要求を容れたにも拘らず、幕府が更に進んで横, 濱鎖港を提議するに至つた不信なる行爲に憤〓し、強硬なる對策を決意したの, 先見の明を誇るのみならず、爾後に於ける英國の對日政策の基調となつたもの, を對象としなければならないと論じてゐる。此の事實は、單にオールコックが, として、聯合艦隊を姫島に集結せしめた際、英國提督キユーバー中將が長州藩の, 行しようとしたが、其の際彼は既に日本の政權が不日幕府より朝廷に復歸する, 使節より文久三年五月長州藩の外國船艦砲撃事件は、朝命並びに幕令を遵奉し, たるに過ぎずとの辯明を聽くに及んで、四國代表は盆條約勅許の必要を痛感し, 幕府に於いて若し國内不逞の輩を鎭壓して、條約を遵守しなければ、朝廷に奏し, 更に同年八月初旬四國代表が下關砲臺攻撃を決行しよう, オールコックは更に、横濱歸任直後、外國代表を誘つて下關砲臺攻撃計畫を決, 節・第二節參照, 本編第一章第, 第二章條約勅許第一節條約勅許問題と兵庫先期開港要求, 二六五
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- 節・第二節參照
- 本編第一章第
柱
- 第二章條約勅許第一節條約勅許問題と兵庫先期開港要求
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- 二六五
注記 (19)
- 708,568,50,195である。
- 1418,571,50,194である。
- 1751,572,66,2276て平和的通交通商の保證を求めなければならないと述べた。即ち英國公使は
- 1052,567,59,2276であらうとなし、外國代表に對して、今後は其の政策行動を定めるに方つて、朝廷
- 1636,565,66,2280倫敦覺書に於いて、外國は幕府の要求を容れたにも拘らず、幕府が更に進んで横
- 1522,565,63,2272濱鎖港を提議するに至つた不信なる行爲に憤〓し、強硬なる對策を決意したの
- 818,560,59,2278先見の明を誇るのみならず、爾後に於ける英國の對日政策の基調となつたもの
- 936,565,57,2276を對象としなければならないと論じてゐる。此の事實は、單にオールコックが
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- 1169,562,60,2277行しようとしたが、其の際彼は既に日本の政權が不日幕府より朝廷に復歸する
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- 731,828,43,273本編第一章第
- 251,670,45,1214第二章條約勅許第一節條約勅許問題と兵庫先期開港要求
- 251,2327,40,117二六五
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