『維新史』 維新史 4 p.289

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京都に殺到するやも測り難く、此の時に及んで和を講ずるとも及び難しとて、ひ, れば夷船は兵庫を退去するであらうと論じ、更に今にして勅許なき時は、外夷は, したが、特に良策もなく、徒らに時を移すのみであつた。依つて關白は大いに苦, 東歸の内情及び今日二條城入城迄の事情を述べ、且つ曰く、兵庫の夷船退帆せず, 關白二條齊敬・右大臣徳大寺公純・彈正尹朝彦親王, て、開港の困難なる所以を述べたが、慶喜等は強ひて歎願に及んで、再三再四陳辯, たすら勅許を歎願した。衆議は兵戈を好まず、穩便のうちに外艦の退去を希望, しとて退下した。やがて慶喜は國事掛の出席を求めたので、慶應元年十月四日, 剩へ兵端を開くべき模樣に付、是非横濱・箱館長崎開港の御許容を願ひたく、さす, 皇は出御あらせられ、御簾を掲げて之を聽き給うた。慶喜は先づ二日來の大樹, しみ「戊午年以來、神宮御初御誓願之儀、且人心不居合、迚も難宥許之事」(續愚林記)と, ・内大, ・武家傳奏野宮定功, ・常陸太守晃親王, 等は參集し、慶喜・容保・定敬長行等と小御所に於いて協議を重ねだた。此の時天, 港の已む可からざる所以を奏上し、聖斷を仰ぎ奉り、尚委細は國事掛に申上ぐべ, 臣近衞忠房・權大納言一條實良・同九條道孝・議奏六條有容, 賀陽, 權中, 山階, 納言, 宮, 同, 上, 宮, 小御所會, 議, 第二章條約勅許第二節條約勅許, 二八九

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  • 賀陽
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  • 小御所會

  • 第二章條約勅許第二節條約勅許

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  • 二八九

注記 (29)

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