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て仰がれる所である。, れるならば、其の旨を以て人心の安定を圖るであらうと傳へしめられた。又, 鋒總督岩倉具定に遣して、姑く進軍を止めんことを請はしめ給うた。豫てよ, に甚しく、或は官軍に抗する者なきを保し難い有樣であつた。而も徳川家の, 戸に下り給うて將軍家茂に御降嫁あらせられ、今又婚家徳川家の危急に際し, じて旗本に恭順の旨を諭さしめられたのである。又三月十日には、再び土御, 祈願を籠めさせられた。翌十一日、宮は更に侍女玉島を板橋驛なる東山道先, 門藤子を橋本實梁の許に遣して、徳川家の家臣と雖も、歸順する者は宥免せら, 此の日宮は、江戸の人心を和らげ、慶喜が恭順の實を擧げ得るやう、山王社に御, て、潔く其の難に殉ぜられんとする尊き御精神は、永く我が國婦道の龜鑑とし, 既にして諸道の官軍は盆〻江戸に近づき、爲に江戸に於いては人心の動搖日, つてゐた。されば宮は士民の鎭撫に頗る御苦慮あらせられ、屡〻田安慶頼に命, 存廢は、慶喜を始め江戸の士民が官軍に對して恭順の態度を守るや否やに係, となると仰せられたのである。曾ては公武合體の畏き叡慮に隨ひ、遙かに江, 心安定を, 圖り給ふ, 江戸の人, 第二章江戸開城第二節徳川家救解運勳, 一九五
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- 心安定を
- 圖り給ふ
- 江戸の人
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- 第二章江戸開城第二節徳川家救解運勳
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- 一九五
注記 (19)
- 1509,547,56,632て仰がれる所である。
- 710,547,61,2316れるならば、其の旨を以て人心の安定を圖るであらうと傳へしめられた。又
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- 1281,543,61,2318に甚しく、或は官軍に抗する者なきを保し難い有樣であつた。而も徳川家の
- 1735,543,64,2315戸に下り給うて將軍家茂に御降嫁あらせられ、今又婚家徳川家の危急に際し
- 937,539,62,2328じて旗本に恭順の旨を諭さしめられたのである。又三月十日には、再び土御
- 471,540,66,2327祈願を籠めさせられた。翌十一日、宮は更に侍女玉島を板橋驛なる東山道先
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