『維新史』 維新史 5 p.205

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數を殘して官軍に引渡し度し。, 第五條、城内居住の家臣は、城外に移りて謹愼致し度し。, 官軍の力を以て鎭壓せられ度し。, しと。説き去り説き來り、才辯流るるが如く、至誠を面に現して、大いに歎願に, を宥され度し。但し萬石以上の者は、朝裁を經て仰付けられ度し。, 開き、惹いては江戸の無辜の士民を殺すべきことは、固より慶喜の本意に非ず、, 第六條、鳥羽・伏見の戰に關係せる者は、格別の憐愍を以て寛典に處せられ、死罪, 第三・四條、軍艦・軍器は殘らず取纏め、追つて寛典の御沙汰を蒙りし上、相當の員, の和平を何よりも切望するものなれば、仰ぎ願はくは寛大なる朝裁を蒙りた, 第七條、江戸士民の鎭撫には極力盡力すべしと雖も、萬一暴擧に及ぶ者あらば、, 況んや方今對外關係が盆〻複雜となれる時に當り、外國の干渉を防ぐ爲に、國内, といふにあつた。義邦は更に語を繼いで曰く、徳川一家の興廢の爲に兵端を, 努めたのである。吉之助は之を聞いて深く義邦の苦衷に同情し、且つ義邦の, 提出せる徳川家謝罪の條項が、大總督府の原案と大差なきを見て、直ちに駿府, 第十九編戊辰の役, 二〇六

  • 第十九編戊辰の役

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  • 二〇六

注記 (16)

  • 1618,608,62,913數を殘して官軍に引渡し度し。
  • 1493,538,63,1632第五條、城内居住の家臣は、城外に移りて謹愼致し度し。
  • 1031,606,58,988官軍の力を以て鎭壓せられ度し。
  • 454,536,66,2318しと。説き去り説き來り、才辯流るるが如く、至誠を面に現して、大いに歎願に
  • 1254,610,65,1984を宥され度し。但し萬石以上の者は、朝裁を經て仰付けられ度し。
  • 795,535,66,2335開き、惹いては江戸の無辜の士民を殺すべきことは、固より慶喜の本意に非ず、
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