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て、御禮言上の爲に上京すべきことを命じたのである。, (三條實美年譜), 否やを尋ねさせ給うたのであつた。宮は既に徳川家の寛典に處せられたる, と。同時に茂榮・慶頼を諸侯の列に加へられ、且つ龜之助及び茂榮・慶頼に對し, とて、徳川家を寛典に處せる御趣旨を告げ給ひ、且つ宮の御上洛遊ばさるるや, を以て、大いに御心を安んぜられたが、尚徳川龜之助が駿府に移り、舊幕臣が孰, 曩に靜寛院宮は江戸開城後清水邸に移り給ひ、日夕徳川家の浮沈と舊幕臣, 日、三條實美は清水邸に至り、宸翰を宮に御傳達申上げた。其の御文言は、, 勞致候邊、三條へ委細申含置候。尚又御歸洛否之儀、御趣意承リ度候。, の動靜とに御心を碎かせられてゐたが、徳川家處分が決著するや五月二十七, 徳川家名相續以下夫々寛典相施シ候間、御安心可被遊候。尤御身上之儀、案, れも安堵せる後に、叡慮に從ひ奉らんと御決意遊ばされた。乃ち實美に奉答, 駿河國府中之城主ニ被仰付、領知高七十萬石下賜候旨、被仰出候事。, 但駿河國一圓、其餘者遠江・陸奧兩國ニ於て下賜候事。(徳川家所藏文書), 靜寛院宮, の御進退, 第二章江戸開城第四節關東各地の騷擾と徳川家處分, 二三九
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- 靜寛院宮
- の御進退
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- 第二章江戸開城第四節關東各地の騷擾と徳川家處分
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- 二三九
注記 (18)
- 1495,524,58,1630て、御禮言上の爲に上京すべきことを命じたのである。
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