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大村盆次郎, くもなかつたのである。, として、姑く徴兵に歸休を命ずることとしたのである。, し、殘餘は藩地に置かしめ、軍資金は一萬石に就いて三百兩と定め、正月・五月・九, テ不可恥也。, 加フルニ能練磨セハ、其力盆盛大ニシテ、内ハ不庭ヲ制シ、外ハ萬國ニ對シ、以, め、兵員の數を高一萬石に就いて六十人と定め、十人を京畿の常備兵として徴, の萌芽を見るに至つたとは云へ、兵馬の權は尚諸藩主の手にあつて、完全に統, とて、兵馬の大權を朝廷に歸し奉るべき旨を建言したが、事は早急に行はるべ, 一せられるには至らず、されば政府は翌二年二月十日、東北各地の平定を理由, いたが、幾ばくもなく二月三日、軍防事務局と改稱し、更に閏四月二十一日軍務, 月の三期に分つて之を上納せしめた。朝廷直屬の常備兵制度は、茲に漸く其, 官と改め、仁和寺宮嘉彰親王を軍務官知事、長岡護美を同副知事に任じ、後更に, 是より先、元年正月十七日、政府は軍政處理の機關として海陸軍事務科を置, を副知事たらしめた。越えて二十四日には、諸藩徴兵細則を定, (伊藤博文手記), ノ不可恥也。(伊藤博文手記, 敏, 永, 軍務官の, 設置と諸, 藩徴兵細, 則, 第二十一編内治外交の刷新, 六一二
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- 敏
- 永
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- 軍務官の
- 設置と諸
- 藩徴兵細
- 則
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- 第二十一編内治外交の刷新
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- 六一二
注記 (25)
- 942,536,61,340大村盆次郎
- 1404,549,51,709くもなかつたのである。
- 226,538,63,1626として、姑く徴兵に歸休を命ずることとしたのである。
- 689,532,83,2329し、殘餘は藩地に置かしめ、軍資金は一萬石に就いて三百兩と定め、正月・五月・九
- 1632,626,57,342テ不可恥也。
- 1717,626,86,2245加フルニ能練磨セハ、其力盆盛大ニシテ、内ハ不庭ヲ制シ、外ハ萬國ニ對シ、以
- 803,537,84,2331め、兵員の數を高一萬石に就いて六十人と定め、十人を京畿の常備兵として徴
- 453,536,81,2324の萌芽を見るに至つたとは云へ、兵馬の權は尚諸藩主の手にあつて、完全に統
- 1493,549,83,2313とて、兵馬の大權を朝廷に歸し奉るべき旨を建言したが、事は早急に行はるべ
- 333,542,79,2314一せられるには至らず、されば政府は翌二年二月十日、東北各地の平定を理由
- 1151,544,81,2326いたが、幾ばくもなく二月三日、軍防事務局と改稱し、更に閏四月二十一日軍務
- 571,530,84,2335月の三期に分つて之を上納せしめた。朝廷直屬の常備兵制度は、茲に漸く其
- 1037,535,84,2332官と改め、仁和寺宮嘉彰親王を軍務官知事、長岡護美を同副知事に任じ、後更に
- 1262,611,84,2257是より先、元年正月十七日、政府は軍政處理の機關として海陸軍事務科を置
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