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又一般よりは百萬圓を公募して, しむべく、且つ金融を圓滑ならしむべしと建言した。, 廟議は之を, 券發行の特權を有する銀行を設立して、政府發行の紙幣をして銀行券に代ら, 國立銀行の營業状態は種々なる理由に依つて當初は不振を極めたが、九年, 貨兌換の銀行紙幣を發行することを得せしめ、以て從來の政府紙幣を囘收償, 八月政府が國立銀行條例を改正し、銀行紙幣の正貨兌換を政府紙幣兌換に改, 容れて、五年十一月十五日國立銀行條例を公布し、新に國立銀行を設立して正, 査の任を帶びて米國に出張するや、合衆國ナショナル・バンクの制に傚ひ、銀行, 第四國立銀行は新潟に、第五國立銀行は大阪に設立せられたのである。, 榮一は總監役として一切の事務を主宰した。次いで第二國立銀行は横濱に、, は財政の基礎を強固ならしめたのである。即ち大藏少輔伊藤博文が理財調, られた爲替會社に代つて新に國立銀行が興り、金融を愈〻圓滑ならしめ、延いて, 却しようとした。斯くて第一國立銀行は三井・小野兩組が二百萬圓を出資し、, 六年六月に創立せられ、澁澤, 散す, 公募に應ぜる額は四十・, 四萬圓に過ぎなかつた, 第三國立, 第二十一編第二, 章第三節參照, 銀行は直, ちに解, 散す, 國立銀行, 條例, 國立銀行, 條例の法, 第四章廢藩置縣直後の政局第二節内治の整備, 八一一
割注
- 公募に應ぜる額は四十・
- 四萬圓に過ぎなかつた
- 第三國立
- 第二十一編第二
- 章第三節參照
- 銀行は直
- ちに解
- 散す
頭注
- 國立銀行
- 條例
- 條例の法
柱
- 第四章廢藩置縣直後の政局第二節内治の整備
ノンブル
- 八一一
注記 (30)
- 908,541,63,980又一般よりは百萬圓を公募して
- 1388,540,66,1568しむべく、且つ金融を圓滑ならしむべしと建言した。
- 1406,2531,57,335廟議は之を
- 1508,526,78,2340券發行の特權を有する銀行を設立して、政府發行の紙幣をして銀行券に代ら
- 462,612,73,2249國立銀行の營業状態は種々なる理由に依つて當初は不振を極めたが、九年
- 1138,530,77,2342貨兌換の銀行紙幣を發行することを得せしめ、以て從來の政府紙幣を囘收償
- 349,534,72,2332八月政府が國立銀行條例を改正し、銀行紙幣の正貨兌換を政府紙幣兌換に改
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- 677,533,72,2139第四國立銀行は新潟に、第五國立銀行は大阪に設立せられたのである。
- 792,532,74,2349榮一は總監役として一切の事務を主宰した。次いで第二國立銀行は横濱に、
- 1750,532,76,2330は財政の基礎を強固ならしめたのである。即ち大藏少輔伊藤博文が理財調
- 1874,534,74,2321られた爲替會社に代つて新に國立銀行が興り、金融を愈〻圓滑ならしめ、延いて
- 1025,533,75,2346却しようとした。斯くて第一國立銀行は三井・小野兩組が二百萬圓を出資し、
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