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入れること。, 船ワーペン・ファン・デルフト號の出發は、注文してある銅と鐵がそれ以前に渡されるなら, ば、遲くとも十一月二十五日から末日迄の間に行われるものとし、この場合、〔現金が〕注文, 強いて督促されないなら、可能な限り凡ゆる手段を盡くして防止すること。, る。, の家に遣わされたが、彼は歸って來て次のように報告した。すなわち、前記のストレウモン殿, 同月五日プレシデント閣下と評議會によって次のことが決議された。すなわち、スヒップ, された四五〇〇○タエルに不足を來したら、その分は一五日乃至三〇日の期限で利子附で借り, 人の意見では、目下のところこれは何とも仕方がないことで、しかも、あらゆる状況から見て、, り渡航許可證を手交するものとするが、しかし、從來行っていたように舵手を貸すことは、, は、これまでに二度に亘る警告のさい本件を執政官等, 同日四日平戸の領主の負債の返濟を要求するため、通詞リエモン, 閣下の, シ米の集荷と販賣ののちでないと、それは實現できない筈である、との由であ, にそのことにつき傳えるつもりではあるが、しかし、彼個, 答を得ていない。今や再度閣下等, 同じく、人々は皇帝の渡航許可證〓, に傳えたが、しかし何ら確かな回, を携えて渡航する者には總べて、彼等の要求によ, がストレウモン殿, ○松浦氏, 奉行人, ○底本の本文はこのあ, と一六三三年十月二十, ○平戸の, )異國渡海, 領主, 宋印状, 政官, 右衞門, ○執, ○貞方利, 濟を求めし, し負債の反返, 右衞門を龍, ダ商館より, 家にオラン, 通行證を交, 門の許に派, 崎七郎右衞, 足現金は借, 濟せず, その報告, 朱印船貿易, 付するも舵, 入るべし, 月末とし不, 手は貸さざ, 出帆は十, 通詞貞方利, デルフト號, 平戸商館決, 米の集荷販, 賣の後迄返, 議, む, 一六三三年十月, 二九, 一六三三年十月
割注
- ○松浦氏
- 奉行人
- ○底本の本文はこのあ
- と一六三三年十月二十
- ○平戸の
- )異國渡海
- 領主
- 宋印状
- 政官
- 右衞門
- ○執
- ○貞方利
頭注
- 濟を求めし
- し負債の反返
- 右衞門を龍
- ダ商館より
- 家にオラン
- 通行證を交
- 門の許に派
- 崎七郎右衞
- 足現金は借
- 濟せず
- その報告
- 朱印船貿易
- 付するも舵
- 入るべし
- 月末とし不
- 手は貸さざ
- 出帆は十
- 通詞貞方利
- デルフト號
- 平戸商館決
- 米の集荷販
- 賣の後迄返
- 議
- む
柱
- 一六三三年十月
ノンブル
- 二九
- 一六三三年十月
注記 (59)
- 634,552,51,284入れること。
- 949,547,63,2282船ワーペン・ファン・デルフト號の出發は、注文してある銅と鐵がそれ以前に渡されるなら
- 843,546,64,2289ば、遲くとも十一月二十五日から末日迄の間に行われるものとし、この場合、〔現金が〕注文
- 315,554,65,1816強いて督促されないなら、可能な限り凡ゆる手段を盡くして防止すること。
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- 1056,595,62,2230同月五日プレシデント閣下と評議會によって次のことが決議された。すなわち、スヒップ
- 737,550,63,2281された四五〇〇○タエルに不足を來したら、その分は一五日乃至三〇日の期限で利子附で借り
- 1375,546,61,2275人の意見では、目下のところこれは何とも仕方がないことで、しかも、あらゆる状況から見て、
- 420,558,64,2246り渡航許可證を手交するものとするが、しかし、從來行っていたように舵手を貸すことは、
- 1584,551,65,1292は、これまでに二度に亘る警告のさい本件を執政官等
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- 1480,546,55,809答を得ていない。今や再度閣下等
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