『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 2 訳1上1633年08月-1634年04月 p.51

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のように書かせた。, めに、他の人々及び資産が、このように長い間拘束を受けていたからであり、事態がそのよう, 多くの日本のジャンク船がタイオワンに來ると、シナ人との取引が非常に困難に、しかも損, 失を受けるようになり、その上、日本はかの地より遠隔の地にあり、我々の國はさらに遠隔の, あり、總督竝びに總べての司令官たちは、彼がオランダに歸著したさいにも、日本國に敬意を, になることは、紛れもないことであること。, 貴方がた殿下等が、この長官をどうぞ釋放して頂くことが實現できるようにと懇望するもので, 表して、人々が彼に自由を與えず、常に必ずや抑留して置く筈であり、それは、この人物のた, 地にあり、そのためとりわけ二度と再び何かの誤解が生ずることともなれば、我々の大變殘念, 人が決して雇われも、許されもすべきでないことが、一般に、嚴しく決議されたので、我々は, に思うところであり、それ故に我々は貴方がた殿下等に御考慮, すなわち、平戸においても、タイオワンにおいても、前の長官一, 大坂の〔市政官〕一人, 頂くよう、, の家へ呼び出された。そこへ著くと、閣下は彼の秘書に我々の要求を次, のようなオランダ, 午後、再び閣一, ○原文bedanckenはbe, denckenの誤であろう。, 〇ピーテル, ヌイツ, ○大坂町奉行、久, 貝因幡守正俊。, 隆信、, ○松浦, 隆信請願書, ヌイツの身, 航の禁止を, イオワン渡, を起草す, れたし, 日本船のタ, 松浦邸に赴, 考慮された, 柄を釋放さ, 商館長再び, 大坂町奉行, く, し, 一六三三年十一月, 四九

割注

  • ○原文bedanckenはbe
  • denckenの誤であろう。
  • 〇ピーテル
  • ヌイツ
  • ○大坂町奉行、久
  • 貝因幡守正俊。
  • 隆信、
  • ○松浦

頭注

  • 隆信請願書
  • ヌイツの身
  • 航の禁止を
  • イオワン渡
  • を起草す
  • れたし
  • 日本船のタ
  • 松浦邸に赴
  • 考慮された
  • 柄を釋放さ
  • 商館長再び
  • 大坂町奉行

  • 一六三三年十一月

ノンブル

  • 四九

注記 (41)

  • 1448,571,53,441のように書かせた。
  • 815,567,56,2270めに、他の人々及び資産が、このように長い間拘束を受けていたからであり、事態がそのよう
  • 604,616,56,2222多くの日本のジャンク船がタイオワンに來ると、シナ人との取引が非常に困難に、しかも損
  • 497,565,57,2268失を受けるようになり、その上、日本はかの地より遠隔の地にあり、我々の國はさらに遠隔の
  • 1025,567,57,2270あり、總督竝びに總べての司令官たちは、彼がオランダに歸著したさいにも、日本國に敬意を
  • 711,572,53,1037になることは、紛れもないことであること。
  • 1131,563,57,2273貴方がた殿下等が、この長官をどうぞ釋放して頂くことが實現できるようにと懇望するもので
  • 920,560,57,2277表して、人々が彼に自由を與えず、常に必ずや抑留して置く筈であり、それは、この人物のた
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  • 285,570,66,1524に思うところであり、それ故に我々は貴方がた殿下等に御考慮
  • 1341,618,61,1527すなわち、平戸においても、タイオワンにおいても、前の長官一
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