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ることを許可されている以上、オランダ人が銅、或いはその他の商品の輸出を禁止することは, してあり、他の一通は、上記のイナボ殿から平戸の領主にあてたもので、その中では、前記の, あり、しかも閣下は自らもオランダ人に知らせたことを明らかにしたいので、我々, もしくは要求するための、我々の返事をもらって來るよう、前記の秘書に命令した、と。そし, 商人等の歎願と懸念に基づき、そのことを閣下に對して懇願しており、このことについては、, んなことに同意するつもりのないことを充分承知の上で〔閣下は〕、イナボ殿にあてて送致し、, に輸出することを禁止し、許可しないようにと彼等殿下等が平戸の領主に頼んでほしいと懇願, てその返事は以下の如きものである。, 〓の權限ではない旨、知らせたが、しかし、前述のイナボ殿からは直ちに二度目の要求が, に、陛下によって日本で貿易す, 閣下は我々の〔江戸への〕到著以前に、上記の執政官, がそ, オランダ人による交趾シナへの銅と銅錢の輸出に關してフィラモ・トイセロ殿, を通じてオランダ人が銅や銅錢をコウチェンシナ, そこには、大坂の知事イナボ殿, すなわち、日本の最も重立った商人たちの内二人からの手紙で、, 寄越した。彼は我々にこう傳えた。すなわち、その一通はフィラノ・トイセロ殿, と、, 彼, 〓3〓サイヤ。セロ殿, 貝因幡守正俊〻, ○大坂町奉行久, 行を指す, ○大坂町奉, ダ人。, ○オラン, 次郎, 次郎, ○松浦, ○茶屋四郎, ○平野藤, ○平野藤, 隆信, 次郎延宗。, 止すべし, 許可する處, にして松浦, 氏の容喙を, オランダ貿, 易は幕府の, の輸出を禁, 許さず, 商館長自ら, むべし, も返書を認, 蘭人による, 交趾への銅, 大坂町奉行, 久貝正俊の, 添状を示す, 及び茶屋延, 宗の訴状と, 平野藤次郎, 印船貿易家, 商館長クー, 六一, 一六三三年十一月
割注
- 貝因幡守正俊〻
- ○大坂町奉行久
- 行を指す
- ○大坂町奉
- ダ人。
- ○オラン
- 次郎
- ○松浦
- ○茶屋四郎
- ○平野藤
- 隆信
- 次郎延宗。
頭注
- 止すべし
- 許可する處
- にして松浦
- 氏の容喙を
- オランダ貿
- 易は幕府の
- の輸出を禁
- 許さず
- 商館長自ら
- むべし
- も返書を認
- 蘭人による
- 交趾への銅
- 大坂町奉行
- 久貝正俊の
- 添状を示す
- 及び茶屋延
- 宗の訴状と
- 平野藤次郎
- 印船貿易家
- 商館長クー
ノンブル
- 六一
- 一六三三年十一月
注記 (57)
- 1063,538,60,2281ることを許可されている以上、オランダ人が銅、或いはその他の商品の輸出を禁止することは
- 1378,543,65,2266してあり、他の一通は、上記のイナボ殿から平戸の領主にあてたもので、その中では、前記の
- 854,547,64,1992あり、しかも閣下は自らもオランダ人に知らせたことを明らかにしたいので、我々
- 641,548,63,2271もしくは要求するための、我々の返事をもらって來るよう、前記の秘書に命令した、と。そし
- 1273,539,62,2243商人等の歎願と懸念に基づき、そのことを閣下に對して懇願しており、このことについては、
- 747,549,62,2272んなことに同意するつもりのないことを充分承知の上で〔閣下は〕、イナボ殿にあてて送致し、
- 1484,541,64,2276に輸出することを禁止し、許可しないようにと彼等殿下等が平戸の領主に頼んでほしいと懇願
- 534,556,59,874てその返事は以下の如きものである。
- 956,717,64,2105〓の權限ではない旨、知らせたが、しかし、前述のイナボ殿からは直ちに二度目の要求が
- 1178,2070,53,752に、陛下によって日本で貿易す
- 1165,544,66,1312閣下は我々の〔江戸への〕到著以前に、上記の執政官
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- 325,505,64,2088オランダ人による交趾シナへの銅と銅錢の輸出に關してフィラモ・トイセロ殿
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