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めに買上げられたものの殘りの赤色の大羅紗については、やはり一切賣ることが許されない。, 取って置かねばならず、私もしくは他の何人も、少しもこれを取ることは許されないのである。, 何故ならば、それは閣僚等から、彼等のために買うよう特に望まれかつ要求されており、そし, て、それ故に最も早い機會に當地に送られて來なくてはならないからである。貴下が私のため, わち、〔私は〕これらの手紙を讀み、そして貴方がたの要求を良く理解した。さきに陛下のた, ところ、それについて語るべき時ではない。しかも次に、と彼は言った、そのことは未だ禁止, て代價を支拂うつもりである。しかもコウチェンシナ向けの銅錢や銅に關する要求は、目下の, 白色の大羅紗については、皇帝への贈物が〔それによって〕増加されるのであれば、〔彼等は〕, にとってあると言った一五反は、閣僚たちの分も他の手持の分もともども、最後の一間までも, 我々, 考えでは、そのようにしても何らの困難も起るはずはないとの由であり、さらに銅に關して、, 〓されたわけでもないのに、どのようにして、しかもどんな言葉遣いで人々は、名譽を保ちつっ、, 〓に返すつもりであるが、他の用途に充てられるなら、それを彼, と最良の方法につき熟慮しよう、と約束した。彼の, そのことを意見書に書き込んでほしいのか、と。それにもかかわらず、彼は、このことをダイ, ンジオ殿, ヤゼイモン殿に向けられた不平については、それは彼, の手許に留め, にとって遺憾であり、拙いやり方, 忠利正。, ○オラン, ○松浦, ○嶋田彈正, 奉行, (regetten van,nangasac), ダ人。, 隆信, 隆信, と長崎の執政官たち, ○松浦, ○長崎, 分も保留す, 購入すべし, 殘餘の賣出, を許さず, べし, 御用羅紗の, 白羅紗は獻, 銅輸出に就, 利正等と協, きては嶋田, 上用以外は, 松浦氏注文, 門の所爲は, 議すべし, 中村彌左衞, 遺憾なり, 一六三四年五月〔一六三四年一月〕, 一二三
割注
- 忠利正。
- ○オラン
- ○松浦
- ○嶋田彈正
- 奉行
- (regetten van,nangasac)
- ダ人。
- 隆信
- と長崎の執政官たち
- ○長崎
頭注
- 分も保留す
- 購入すべし
- 殘餘の賣出
- を許さず
- べし
- 御用羅紗の
- 白羅紗は獻
- 銅輸出に就
- 利正等と協
- きては嶋田
- 上用以外は
- 松浦氏注文
- 門の所爲は
- 議すべし
- 中村彌左衞
- 遺憾なり
柱
- 一六三四年五月〔一六三四年一月〕
ノンブル
- 一二三
注記 (49)
- 1703,570,55,2245めに買上げられたものの殘りの赤色の大羅紗については、やはり一切賣ることが許されない。
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- 1596,566,56,2277何故ならば、それは閣僚等から、彼等のために買うよう特に望まれかつ要求されており、そし
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- 1808,574,55,2268わち、〔私は〕これらの手紙を讀み、そして貴方がたの要求を良く理解した。さきに陛下のた
- 857,567,57,2277ところ、それについて語るべき時ではない。しかも次に、と彼は言った、そのことは未だ禁止
- 963,567,57,2270て代價を支拂うつもりである。しかもコウチェンシナ向けの銅錢や銅に關する要求は、目下の
- 1174,568,58,2278白色の大羅紗については、皇帝への贈物が〔それによって〕増加されるのであれば、〔彼等は〕
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