『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 2 訳1上1633年08月-1634年04月 p.261

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と、むしろ謝絶すべきであった。それだから、とりわけシナとの貿易が我々にそれほど多くの, テンが、どんなに、然るべき時には彼自身の〔私生兒〕もまたこのように保護され得るのか, る一〇〇〇タエルは、全く見當違いも甚しいものであるが、それは、ピーテル・ファン・サン, 期待を與えていないことに鑑み、我々がその利子を無駄に運ぶことになることは明白である。, ぬ小兒を、年に二〇タエル足らずの費用で責任ある養育を受けるとの條件で、養育に出すこと, 故ナイエンローデの先に述べた財産の内より、彼の私生兒の養育のため日本に保存されてい, を知りたがっていたか、ということを示している。しかも、人々は日本ではこんな年端も行か, なことである。それだけの額なら、通常の利子として年々一八〇タエルを生み出すことができ, ○○タエルの借入れも、當時日本から我々のもとに送られて來た多額の資本のことを考慮する, ができるから、人々が一〇〇○タエルをそこ, る。私生兒の出生はオランダ人を彼等の敬虔な天性から墮落させている。ナイエンローデが、, 月に一・五パーセントの利子は過大だからである。ピーテル・ファン・サンテンによる二〇○, に寢かして置くなどとは、何としても不可解, 〓らない。何故なら、船腹を滯留させないために一ないし二箇月だけ契約される場合でない限り、, 日本の樟腦一二〇〇。ピコルが、そして殘餘は日本のソーマ銀で、期待されるものとする。, 我々の歸り荷を發送するため、日本で委託金, ○日, ○投銀で, 本。, あろう。, を借入れることは謝絶されなくてはな, 我々の歸り荷を發送するため、日本で委託金, ーデの庶子, 分は監査の, ナイエンロ, 上沒收すべ, 養育料の餘, べからず, 投銀を預る, 歸荷として, し, 一六三三年五月, 一一六〇

割注

  • ○日
  • ○投銀で
  • 本。
  • あろう。
  • を借入れることは謝絶されなくてはな
  • 我々の歸り荷を發送するため、日本で委託金

頭注

  • ーデの庶子
  • 分は監査の
  • ナイエンロ
  • 上沒收すべ
  • 養育料の餘
  • べからず
  • 投銀を預る
  • 歸荷として

  • 一六三三年五月

ノンブル

  • 一一六〇

注記 (33)

  • 1252,574,61,2271と、むしろ謝絶すべきであった。それだから、とりわけシナとの貿易が我々にそれほど多くの
  • 829,576,62,2275テンが、どんなに、然るべき時には彼自身の〔私生兒〕もまたこのように保護され得るのか
  • 932,576,65,2266る一〇〇〇タエルは、全く見當違いも甚しいものであるが、それは、ピーテル・ファン・サン
  • 1145,566,63,2253期待を與えていないことに鑑み、我々がその利子を無駄に運ぶことになることは明白である。
  • 615,578,64,2274ぬ小兒を、年に二〇タエル足らずの費用で責任ある養育を受けるとの條件で、養育に出すこと
  • 1041,625,61,2216故ナイエンローデの先に述べた財産の内より、彼の私生兒の養育のため日本に保存されてい
  • 721,573,64,2278を知りたがっていたか、ということを示している。しかも、人々は日本ではこんな年端も行か
  • 406,574,64,2276なことである。それだけの額なら、通常の利子として年々一八〇タエルを生み出すことができ
  • 1357,569,62,2283○○タエルの借入れも、當時日本から我々のもとに送られて來た多額の資本のことを考慮する
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  • 298,576,67,2245る。私生兒の出生はオランダ人を彼等の敬虔な天性から墮落させている。ナイエンローデが、
  • 1462,569,62,2281月に一・五パーセントの利子は過大だからである。ピーテル・ファン・サンテンによる二〇○
  • 518,1767,57,1090に寢かして置くなどとは、何としても不可解
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