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の話を遮りながらであったが、以下のようなことを回答として得た。, ある、と。彼等殿下等は話を遮ってこう答えた。すなわち、貴下の言うところは全く正しく、, 語った。すなわち、彼等殿下等はしかしどうぞ總督閣下に日本における會社の業務の状態や設, の力の及ばないところであり、それは我々が從わなくてはならない我々への命令であって、そ, にもう一度耳を傾けるのをどうぞ不愉快に思わないで頂きたいと鄭重に要求して、次のように, すなわち、貴下は歡迎されておるのであり、しかも當地まで來るのに多大の困難を賭してい, か、という幾多の事情を擧げて、依頼と嘆願の言葉を述べたところ、彼等殿下等からは、閣下, 命に從わなくてはならないのと同樣に、それ以上に嚴しく我々は陛下から我々に命ぜられたと, しかも我々が貴下を援助できないことは我々の遺憾とするところである。我々はそのことが貴, るのであって、貴下の要求を我々, 備のことにつき時宜に即した報告を送ることができるよう一隻の船を送り出すことを許可して, はさらに彼等殿下等に彼の言葉, はこれらのことに關係のある諸問題を廣汎に調査する意圖を有するからで, と同樣に我々の生命を失わなくてはならない。何故なら、貴下が貴方がたの上長の, れ以外のことをし、もしくは許可した場合には、オネモン殿, は良く理解したが、しかし我々はそのようなことが我々, ころに從うよう強要されているからである、と。閣下, 頂きたい、閣下, ○總, 督, 子源三郎と共, 奉行, に切腹した。, ○長崎, ○プレシ, ○前長崎奉行竹中釆女正重義、奸曲あっ, て、寛永十一年二月府内二萬石收公され、, デント。, ○プレシ, デント。, (zin), に背く事を, 竹中重義處, 欲せず, 刑の例を引, 奉行は蒲命, 商館長重ね, て懇願す, く, 一六三四年九月, 二八
割注
- 子源三郎と共
- 奉行
- に切腹した。
- ○長崎
- ○プレシ
- ○前長崎奉行竹中釆女正重義、奸曲あっ
- て、寛永十一年二月府内二萬石收公され、
- デント。
- (zin)
頭注
- に背く事を
- 竹中重義處
- 欲せず
- 刑の例を引
- 奉行は蒲命
- 商館長重ね
- て懇願す
- く
柱
- 一六三四年九月
ノンブル
- 二八
注記 (41)
- 1678,776,56,1642の話を遮りながらであったが、以下のようなことを回答として得た。
- 412,578,57,2246ある、と。彼等殿下等は話を遮ってこう答えた。すなわち、貴下の言うところは全く正しく、
- 725,580,60,2279語った。すなわち、彼等殿下等はしかしどうぞ總督閣下に日本における會社の業務の状態や設
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- 832,584,57,2265にもう一度耳を傾けるのをどうぞ不愉快に思わないで頂きたいと鄭重に要求して、次のように
- 1570,635,58,2217すなわち、貴下は歡迎されておるのであり、しかも當地まで來るのに多大の困難を賭してい
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