『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 3 訳1下1634年05月-1635年11月 p.149

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ないならば、そのさいは、人々は、スヒップ船ワーペン・ファン・デルフト號によって我々が, ができ、かつ出發すべき時期となり次第、我々の船舶は、バタフィアに良い時期に到著できる, りしないとの文書による證明との確かな口約を行わない限り、オランダ船の出發を許そうとし, その航海中に妨げられたり、或いは何等かの妨害活動を仕かけられたりすることがない筈であ, て、當地から出發する〔オランダの〕出帆船員たちもしくは船舶群により、ナヴェッタ船群が, 卸しが行われ、また一部の銅が底荷, として積込まれた。本日、スヒップ船, フロル號は、〔商館の〕階段のところで、荷卸しを始めた。, る旨を、約束すべきであること。夜になって上記の閣下, 同月三日、四日、五日北の風、かなり良い天氣。本日、スヒップ船アムステルダム號の荷, 同月六日北のち北東の強い風が絶えず吹き、大雨のひっきりなしに降る、惡い天氣であっ, 入手した總督閣下の命令と訓令, れた。すなわち、プレシデント氏自身が長崎に行くべきこと。それは同地の知事たちに、準備, が、ポル, に從って、彼等殿下等に、文書によっ, 同月二日變り易い天氣と風向であった。本日、評議會により、次のことが可決され決議さ, トガルのナヴェッタ船を日本とマカオの間の航路上で捕獲したり、或いは彼等の航海を妨げた, ように出發することの許可を願うためであること、かつまた、もし彼等殿下等、, はその地へ向けて出發した。, 船底に積む石や金屬, ○譯文編一(上)附録の訓, ○船に安定を與えるため, 令とは別のものである。, 〇プレン, 奉行。, デント、, ○長崎ヽ, 積込, 〓と底荷の, ダム號の荷, 廢を乞ふべ, タフィア總, アムステル, ねて長崎奉, 葡船捕獲を, 愼む旨のバ, 商館長は重, 期の制限徹, フロル號の, 督の訓令を, 荷卸, 行に出發時, 有す, 平戸商館決, 議, し, 一六三五年九月, 一四八

割注

  • 船底に積む石や金屬
  • ○譯文編一(上)附録の訓
  • ○船に安定を與えるため
  • 令とは別のものである。
  • 〇プレン
  • 奉行。
  • デント、
  • ○長崎ヽ

頭注

  • 積込
  • 〓と底荷の
  • ダム號の荷
  • 廢を乞ふべ
  • タフィア總
  • アムステル
  • ねて長崎奉
  • 葡船捕獲を
  • 愼む旨のバ
  • 商館長は重
  • 期の制限徹
  • フロル號の
  • 督の訓令を
  • 荷卸
  • 行に出發時
  • 有す
  • 平戸商館決

  • 一六三五年九月

ノンブル

  • 一四八

注記 (48)

  • 1142,590,62,2270ないならば、そのさいは、人々は、スヒップ船ワーペン・ファン・デルフト號によって我々が
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