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けられたが、それは、以下に〓入された總督閣下宛ての手紙、養子縁組の證書、及び渡航許可, きますが、それは以下の如く我が國の現状を示すためであります。すなわち當地では良き秩, 書の譯文によって見られる通りである。本日また、商務員ウィレム・フルステーヘンの長崎か, えられ、その旨記した證書と、官吏用の衣服、及び國王の旗と渡航許可書すなわち通行證を授, 序が明確に維持されております。我々は戰爭に際しては愼重かつ勇敢で、警備においては緊, の日本人であることを知った。夕刻ごろフロイト船ペッテン號が平戸に投錨した。, 總督アントニオ・ファン・ディーメンに宛てたトンキン國王の手紙の譯文〓, 送られたが、ほぼ四〇歳で、シフ。ィオイェ, と名乘る生れつき, らの手紙により、同地で昨年多くの困難に遇い、トード・ロス・サンクトス, にこの手紙を書, に居たローマのキリスト教の宣教師が、ある百姓家から牢に, は, ポ。ゼイウォ, 八日の記事に續く。, 文書を全く闕き、八月, いとも謹しんで烏蘭國王のセッシェ・クァン〓制たるキシオ, 朕れ安南國玉sツク七ツシー〓〓帥統ボ。ゼセ。イウォ, ○次兵衞、アウグスティノ會パードレ・ト, マス・デ・サン・アウグスティノのこと、, ○正しくはトードス・, ○f本は以下, 似合し、譯出に, の四通の引用, os santosすなわち諸聖人の名をもつキ, 號である」, ○底本〓外に「これ, 重臣鄭氏がこれを擁して國の北半を、重臣玩氏は順化に據ってその南半を領して對立していた, )原文はg本と, オス・サントスtodos, リシタン寺。今の春徳寺の地にあった。, と註記す, は高貴なる王の稱, (coninck van annam, sijto,kockussesij), 將, 當っては漢文の國書、名村八左衛門和解を參照した。なお、このころ安南國黎王朝は東京により, ○貴, ○文清, (coninck van annam, sijto, kockussesi)のソ亡巾充(boijnceijwo), 師次兵衞投, 日本人宣教, 獄さる, ヘンの手紙, ペッテン號, 〓戸に到著, 明書を受く, なり渡航〓, フルステー, 安南國民の, 東京國王文, 資質, 王の養子と, 清王書状譯, 文, す, 六三七年八月, 三六
割注
- ○次兵衞、アウグスティノ會パードレ・ト
- マス・デ・サン・アウグスティノのこと、
- ○正しくはトードス・
- ○f本は以下
- 似合し、譯出に
- の四通の引用
- os santosすなわち諸聖人の名をもつキ
- 號である」
- ○底本〓外に「これ
- 重臣鄭氏がこれを擁して國の北半を、重臣玩氏は順化に據ってその南半を領して對立していた
- )原文はg本と
- オス・サントスtodos
- リシタン寺。今の春徳寺の地にあった。
- と註記す
- は高貴なる王の稱
- (coninck van annam, sijto,kockussesij)
- 將
- 當っては漢文の國書、名村八左衛門和解を參照した。なお、このころ安南國黎王朝は東京により
- ○貴
- ○文清
- (coninck van annam, sijto, kockussesi)のソ亡巾充(boijnceijwo)
頭注
- 師次兵衞投
- 日本人宣教
- 獄さる
- ヘンの手紙
- ペッテン號
- 〓戸に到著
- 明書を受く
- なり渡航〓
- フルステー
- 安南國民の
- 東京國王文
- 資質
- 王の養子と
- 清王書状譯
- 文
- す
柱
- 六三七年八月
ノンブル
- 三六
注記 (57)
- 1678,590,58,2287けられたが、それは、以下に〓入された總督閣下宛ての手紙、養子縁組の證書、及び渡航許可
- 426,641,58,2242きますが、それは以下の如く我が國の現状を示すためであります。すなわち當地では良き秩
- 1576,589,59,2288書の譯文によって見られる通りである。本日また、商務員ウィレム・フルステーヘンの長崎か
- 1782,590,58,2285えられ、その旨記した證書と、官吏用の衣服、及び國王の旗と渡航許可書すなわち通行證を授
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- 1260,597,64,1004送られたが、ほぼ四〇歳で、シフ。ィオイェ
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