『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 6 訳2下1637年02月-1638年01月 p.82

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の考えをこう傳えてくれた。まず手始めに、その人物のところへそれ程の贈物を携えて行って敬, ついて何も實行する、つまり行うことが許されない。むしろ、その碇泊地に投錨したまま、彼, 意を表わすことは必要でない。何故ならば、我々の船が河に入れるかどうか、しかもその人物, に、その宦官たちがどうぞ我々を彼等の保護と警固のもとに置いて下さるように、との要望を携, 應じて我々に援助の手を差伸べてもらい、挨拶しなくてはならない、と。さらにまた、プレシ, デントにより國王に宛てて書かれた手紙に基づき生絲と桂皮を供給してもらうのに必要とされ, きず、他の碇泊地を求めなくてはならない場合には、さらにギアングの地方官とはこのことに, が來る代りに、この通詞の手を通じてかなりの贈物を贈って、保護を求め、事情の要求に, の抗議に遭うかどうかもなお確實には判らないからである。そこで、まず習慣に從ってほんの, ちょっと挨拶をするだけで充分足りる。何故なら我々は殿下, る場合には、宦官たちがやって來たら、彼等にも立派な贈物を携えて、しかも、我々の船は碇泊, だからであり、我々はそのようにしなくてはならないだろう。もし船が河に入って投錨してい, の面前に現われるのが始めて, えて、またもや敬意を表わさなくてはならない。しかし、もし本船が河に入って來ることがで, 地にあって彼, 我々のために奉仕しようと申出た上、さらに、この地方官の問題を聞いてのち、彼は、口頭で自分, の庇護のもとにあるので、日本人及びその他の外國人になされるのと同樣, ○日本人, ○知, 事。, 通詞(, ○知, 事、, は輕くすべ, 當初の贈物, 手金の支拂, を免除す, 宦官の臨檢, し, 見, 一六三七年八月〔一六三七年四月〕, 八一

割注

  • ○日本人
  • ○知
  • 事。
  • 通詞(
  • 事、

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  • は輕くすべ
  • 當初の贈物
  • 手金の支拂
  • を免除す
  • 宦官の臨檢

  • 一六三七年八月〔一六三七年四月〕

ノンブル

  • 八一

注記 (32)

  • 1658,598,63,2272の考えをこう傳えてくれた。まず手始めに、その人物のところへそれ程の贈物を携えて行って敬
  • 607,605,62,2273ついて何も實行する、つまり行うことが許されない。むしろ、その碇泊地に投錨したまま、彼
  • 1551,590,64,2282意を表わすことは必要でない。何故ならば、我々の船が河に入れるかどうか、しかもその人物
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  • 394,596,65,2272應じて我々に援助の手を差伸べてもらい、挨拶しなくてはならない、と。さらにまた、プレシ
  • 292,602,64,2267デントにより國王に宛てて書かれた手紙に基づき生絲と桂皮を供給してもらうのに必要とされ
  • 712,595,62,2279きず、他の碇泊地を求めなくてはならない場合には、さらにギアングの地方官とはこのことに
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